
ややこしいケースなのですが、自分はA社と取引をしておりますが、間にB社が入ってまして手数料を自分がB社に払っています。問題はお金のやり取りで、B社は自分名義の口座を作って印鑑、キャッシュカードとともに預けてくれと。A社からその預けた通帳の口座に入金があり、B社が預けた自分の口座から手数料を引き(通帳上は自分が振り込んだことになっている)、残金が自分の取り分で、それを別の自分口座へ振り込むと言っているのですが、この行為に違法性はありますか?
1. 他人に通帳を預けること、2.他人が自分に変わって通帳を保持すること、3.他人が自分になりすまして自分の口座から振込をすること。
まずはこの3点についての違法性とその根拠が知りたいです。
ただし納得はしていないが、自分の意思でB社に渡してしまっているという点もふまえてお答えして頂けたらと思います。
また、A社からの入金が直接ではなく、B社が一旦受け取り、搾取した上で、振込人名義を変更し、A社になりすまして振込をすることも可能になってきますが、これを回避する方法はありますでしょうか?(なんらかの書面を頂くとか)こうなってくると明らかに詐欺罪もしくは横領罪になるかと思うのですが。
ちなみにB社とはなぜか取引の契約書を交わしてもらえません。
また、なりすましと思われる振込の振込元の金融機関は知ることができるのでしょうか?振り込んだ日時や、場所(支店名)、金融機関名などが分かれば、A社に問い合わせることができれば確認出来るものと思われ上記のことは回避出来ると思うのですが。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
犯罪による収益の移転防止に関する法律第26条
「他人になりすまして特定事業者(※いわゆる金融機関のこと)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(預貯金通帳等)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。」
同法第27条
「他人になりすまして第二条第二項第二十八号の二に掲げる特定事業者(以下この条において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。」
従って、「1.他人に通帳を預けること、2.他人が自分に変わって通帳を保持すること、3.他人が自分になりすまして自分の口座から振込をすること」の1.は26条2項違反、2.は26条1項違反、3.は27条1項違反となります。
>これを回避する方法はありますでしょうか?
A・B両社のモラルの問題ですから、質問者様としてはA社との契約した金額がA社名で振り込まれていれば、それ以上詮索する必要はありません。(実際にA社が振り込んでいたかどうかを質問者様が調べなかったとしても罪に問われることはありません。)
商取引において、間に別の業者を介在させることは、よくあります。B社が取り次ぎ等の業務を行っているとして、中間マージンをとること自体は特に問題があるわけではありません。
ただ、資金決済ではA→B、B→質問者様は、それぞれ独立したものとなりますから、それぞれの会社名義で決済する必要があります。
また、そうしておかないと、実際の資金決済と会計上の処理が異なりますから、脱税行為となってしまうでしょう。
犯罪収益移転防止法による告訴より、国税庁の査察の方が実害が大きいと思いますが...
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