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追突事故で腰椎捻挫、半年通院の後、後遺障害14級9号に認定されました。
自己の任意保険から医療見舞金(5万ー120万)と後遺障害見舞金(25万ー500万)が出るそうなのですが両方とも最低額の5万と25万でした。この金額は自分の任意保険担当者によっても違うのですか。通院3日以上で5万-120万の枠で、半年の通院で5万はどうなのかと思います。妥当でしょうか?

A 回答 (1件)

保険会社や保険商品名がないと約款が確認できないんで正確な回答ではありませんが、けがの部位・症状の程度や後遺障害の等級によって、見舞金がランクマ分けされているはずです。


(約款のどこかに記載されているはずです)

けがについては症状が捻挫ですから、受傷部位に関わらずもっとも軽いランクです。所定の通院日数以上になれば支払われますが、通院日数が多いからと言ってランクが上がるものではありません。
後遺障害等級も14級は最低ランクです。1級と同じ見舞金を求める方がおかしいでしょう。
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