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タイ人の妻の妹の別れた夫が数年前に事故で亡くなり、裁判で遺産が義妹の息子に継がれようとしています。しかし、条件は息子が成人したら継承できるというもののようです。
義妹は生きるために今、彼女の叔母が東欧にいて会社を経営しているのでそこで働いて仕送りをしています。二人いる息子の弟は出家し坊さんの修業をしています。兄の方は祖父、私から見れば義父と暮らしていますが、老齢で、義妹によれば、息子が成人するまで姉(私の妻)に世話してもらえないかということです。
財産を巡って暗殺などという世界は日本では考えにくいのですが、タイではわりと財産を巡って暗殺など日常的とも言います。
私は、頭も気だても良く働き者のその甥っ子を以前から気に入っていて、できれば、日本に呼んで成人するまで育ててあげたいと思っているのですが、そもそも入管法等の規制上そんなことができるのでしょうか。できるとしたら、どのような手続きが必要か、ご存知の方がおられたら教えていただきたい、と思います。

A 回答 (2件)

>日本で養子縁組した場合、日本国籍を取得することになるわけですよね。


いいえ。
■国籍法
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html

まあでも養子縁組なんかしなくても、
就学ビザ(留学ビザ)で入国して貰えば良いのでは?
http://www.lawyersjapan.com/visaqa15.html
大学まで行く気ならその後留学ビザに切り替えになるみたいですが。

お近くで入管業務をやっている行政書士さんに依頼して下さい。
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日本に来る理由を考え無ければ、市役所で、あなたがその子を、養子縁組できるか、聞いてみ下さい。



養子縁組が出来るなら、入局許可も取れるのでは。ただし、養子縁組というのは、あなたの財産も、将来、その子は主張できるということだと思います。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
日本で養子縁組した場合、日本国籍を取得することになるわけですよね。その場合、タイ国籍はどうなるのでしょうか。万が一タイ国籍をなくして場合、タイの父の遺産を相続できなくなる恐れってありますよね。
それって意味ない結果になるかもしれず、今のところは考えていません。まぁ、命と財産を秤にかけたら、もちろん命だけど、それならタイにいて、遺産相続放棄すれば済む話でもあるし…。

補足日時:2011/06/28 17:25
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