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地裁は、私の売掛代金返還等請求事件について、私の請求を全面的に認めると判決しました。
ところが、高裁から、「判決の全部に不服がある」「理由は追って通知する」とする、10名もの弁護士の記名押印のある相手方からの控訴状が送られてきたのです。

複数の裁判官の場合、黒白の判断には異見も出るそうです。
とすると、地裁の判決に対し、10名の弁護士全員が「判決の全部に不服がある」というのは不自然に思われます。

しかし、大勢の法律の専門家が相手では、
私に勝ち目は無く、前記売掛代金は得られなくなると思います。

この控訴状は、私にとっては脅迫状です。
私は、相手方を刑事告訴できないでしょうか。

A 回答 (4件)

>この控訴状は、私にとっては脅迫状です。


>私は、相手方を刑事告訴できないでしょうか。
できません、民事で係争での内容ですから、正当な主張です。
内容はともあれ、控訴は保証された権利ですから、更に最高裁判所に上告をしても権利行使です。

>地裁の判決に対し、10名の弁護士全員が「判決の全部に不服がある」というのは不自然に思われま
>す。
これは、殆どの控訴で使われます。
判決に不服があるだけで、上級裁判所に控訴できますから、自然な流れといえます。
負ければ、売掛金の支払いが判決されますから、一部不服ではなく「全て」ということは多々あります。

控訴すれば、相手が地裁判決での間違いを証明しないとなりません。
よくあるのが、払いたくないから「意地悪」での控訴です。
10人の弁護士が名前を連ねても、証明できないと勝訴はできません。
地裁は、相談者の証明に納得したから、支払えと判決したのですから、それを覆すのは結構難しいといえます。
弁護士を連名させるのは、ある種の戦術で「精神的揺さぶり」を与えるのが目的で、これも違法ではありません。
私はある件での訴訟で、原告として地方裁判所から弁護士を7人選任して訴訟をし、被告に精神的に揺さぶりをかける戦法を使ったことがあります。
実際には、動く弁護士は1~3人程度です。
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この回答へのお礼

>弁護士を連名させるのは、ある種の戦術で「精神的揺さぶり」を与えるのが目的で、これも違法ではありません。

“訴訟慣れ”などとは程遠い、私のような一般人には、“精神的揺さぶり”と“脅し”の区別はつきません。

ネットで読んだ刑法第222条(脅迫)の1に「…財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者…」とありました。
控訴は合法でも、10名もの弁護士で、「地裁の判決の取り消し」と「被控訴人の請求の棄却」とを通知してきたことは、それを、私のように“徒党を組んで”と捉えて慄く一般人には、「害を加える旨の告知」としか思えません。

釈然としませんが、期日を待つことにします。

詳細なご回答、有難うございました。

お礼日時:2011/07/01 12:11

>10名もの弁護士の記名押印のある相手方からの控訴状が送られてきたのです。



その法律事務所に、10名の弁護士がいるから10名書いてあるだけです。
どこの事務所でもそうしています。
そうして、ある程度の圧力をかけているようですが、そうではなく、後で、担当の弁護士1人となります。
担当弁護士が不都合の場合は、別の弁護士が出頭するので、その意味でも事務所としては好都合です。
威圧されているようですが、決してそうではないので、安心して下さい。
なお、高度な案件の場合複数の弁護士が担当する場合もありますが、実務では少ないです。
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この回答へのお礼

>その法律事務所に、10名の弁護士がいるから10名書いてあるだけです。
どこの事務所でもそうしています。

仰せのような実状を初めて知りました。

>威圧されているようですが、決してそうではないので、安心して下さい。

少し、安堵しました。

しかし、期日呼出状を見たときの恐怖心は、まだ残っています。
No.1の方に書いたとおり、釈然としないまま期日を待つことにします。
有難うございました。

お礼日時:2011/07/01 13:09

>ネットで読んだ刑法第222条(脅迫)の1に「…財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者…」とありました。



別に向こう側は「泣き寝入りしとけ」とか「金を払え」とは言っていませんので
刑法を読まれた通り「財産に対し害を加える旨」に当たる物はありません

訴える事自体は正当ですので
「訴える気もないのに『訴えない代わりに金をよこせ』と云う主張をする」
とかしない限りは正当ですね
あくまで不当判決を主張し「法廷で争う」のですから、害悪の告知ではありません

貴方に区別がつくかどうかではなく、法律がそうなっています
脅迫と感じて成立する物ではなく、脅迫の定義に当てはまるから罪になるのです。
そう感じればいいだけなのであれば無法地帯になります。
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この回答へのお礼

No.1の回答者への私のお礼コメントをご覧頂いたものと存じます。

>刑法を読まれた通り「財産に対し害を加える旨」に当たる物はありません

「原判決を取り消す」と「被控訴人の請求を棄却する」とを控訴の趣旨とする控訴により、
「(私の)売掛金(財産)を支払え」とした地裁の判決が覆され、
「(私の)財産に対し害を加える」結果となっても、それは致し方ないと思います。

私が問題としたのは、控訴状第1ページを丸々潰して列記された弁護士名とその朱印でした。
ココで、それらが“量”に見合った意味を持たないことは教わりました。
しかし、いやしくも弁護士なら、野卑な恫喝同然の斯かる手法は慎むべきと、私は思います。

ご回答、有難うございました。

お礼日時:2011/07/02 08:52

刑法での脅迫罪は「害悪告知」が必要となります


1)殺すぞ
2)しばくぞ(殴るぞ)
3)住めないようにしてやる
4)会社に乗り込んでやる
上記のように、直接的な害悪告知が必要となります。
相談者さんは、訴訟経験がないので「不安感」が増大しているのではと感じます。

もっと、刑事事件での法廷では辛辣なやり取りがされています。
弁護士が10人いても、怖がる必要はありません。
控訴しても、控訴趣意書の内容だけで判断されてしまう場合もあり、権利だから控訴は受理されただけで短期間に控訴棄却という判決も多々あります。
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この回答へのお礼

二度に亘る懇切なご回答、痛み入りました。
有難うございました。

お礼日時:2011/07/02 08:57

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