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友人の相談ですが、最初の会社に、3か月勤務して、1か月後、次の会社2日間で自ら退職、その6か月後、

現在の会社に至る10か月勤務していますが、失業給付の対象ですかね?

雇用保険はもちろんかけていて、月に11日以上出勤しているそうです。

職業訓練校に行きたいみたいそうなのですが…

A 回答 (2件)

>現在の会社に至る10か月勤務していますが、失業給付の対象ですかね?



退職理由によって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

また被保険者期間は退職日から遡って1ヶ月ごとに区切ります
例えば7月15日に退職すれば

6月16日~7月15日
5月16日~6月15日
4月16日~5月15日
3月16日~4月15日

と言うように区切ってその1ヶ月でということです(15日未満は切り捨て)。
それぞれの月数を合計して上記の月数になるか?
と言うことです。

>職業訓練校に行きたいみたいそうなのですが…

最近は訓練校も応募者が多いので結構難関です。
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この回答へのお礼

退職日から遡ってとは知りませんでした

ありがとうございます

お礼日時:2011/07/12 21:24

お友達さんは“白地に緑文字だったと思いますが離職票”を、それぞれの会社さんからもらっていますか?それを見て、先程詳しく解説していただいた回答者さんの内容を当てはめて下さい。

給付対象か否かわかることでしょう。更に、職業訓練のことですが、ハローワーク窓口に問い合わせて下さい。要件を満たすのは、たいへんなようですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/07/12 21:22

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