No.1
- 回答日時:
行政処分と刑事処分は全く別のものなので、同時に処分されるということはありません。
人身事故ですから罰金刑が普通で(青キップではなく検察に送られるなら反則金ではありません)、軽微な事故の場合起訴猶予や不起訴等で罰金が無い場合もあります。なお、行政処分点数は減点ではなく加点方式になります。http://rules.rjq.jp/jinshin.html
http://rules.rjq.jp/tensu.html
No.2
- 回答日時:
>その通知が来てから、1週間以上経つのですが 検察庁から 反則金の通知が来ません。
人身事故の場合は「罰金刑」ですから、違反金の通知は来ませんよ。
人身では刑事責任を問われ、起訴されると略式裁判ののち、罰金刑が科せられます。
人身を起こすと、以下の3つの責任を負います。
・行政責任
行政処分を受ける責任を負います。
違反点数(今回は違反点数2点+人身付加点数2点の計4点)の加点。
・刑事責任
刑事処分を受ける責任を負います。
被害者の怪我の重さにより、罰金刑(今回は12~15万円)または懲役刑・禁固刑になります。
刑事罰ですので、暫く経って略式起訴が決定すると(場合によっては起訴猶予処分もあります)、出頭命令書が来ます。
命令書の期日に指定場所に出頭すると、弁明の機会が与えられ、その場で略式裁判になります。
法律の定めにより、弁明の機会が与えられますが、弁明しても刑罰が軽くなったり無罪になったりはしませんので、形式的な物と考えて下さい。時間が勿体無いので「何か弁明する事は?」と聞かれたら「特にありません」と言いましょう。
出頭命令書を何度も無視すると逮捕状が出て警察が逮捕しに来るのでご注意を。
裁判と言っても、住所氏名等を尋ねられ(人定質問)、事故について「間違いありませんね?」と聞かれて「はい。間違いありません」と答えるだけです。
そして、その場で罰金刑の有罪判決が出て、罰金刑が言い渡されます。
あとは、刑罰を受けるだけ(罰金を支払うだけ)で終わりです。
なお、略式裁判で異議を唱えると(無罪を主張したりすると)正式な刑事裁判へ移行になりますので、裁判所で口頭弁論や公判に被告として出席する事になります。
・民事責任
治療費や慰謝料や損害の賠償金の支払いなど、事故相手に対しての責任を負います。
有難うございます。
人身事故の場合は「罰金刑」ですから、違反金の通知は来ませんよ。
そうですよね。
不起訴ならその様に 通知があれば有難いのですが。
No.3
- 回答日時:
交通事故の場合は「交通反則通告制度」の適用外ですから、反則金はありません。
検察から呼び出しがあれば、罰金刑が濃厚ですが、呼び出しがなければ不起訴で何もありません。
軽微な怪我の場合はほとんど不起訴ですから、もう何もこないと思います。
人身事故の起訴率は10%前後で、診断書が2週間以内であれば、ほぼ不起訴と思われます。
有難うございます。
検察からの呼び出しって、やはり 葉書での通知(出頭命令)ですよね。
お咎め無しなら 無しで早く連絡くれれば良いのですが、待つしかないですかね?
ちなみに、怪我は、顎の外傷と、軽い打撲 で、
診断書は、7日間の加療を要す でした。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>お咎め無しなら 無しで早く連絡くれれば良いのですが、待つしかないですかね?
お咎め無しの場合は連絡はありません。
気になるのであれば、警察署に送致日・送致先(区検か地検)・送致番号を確認して、送致先の検察庁に問い合わせをすれば、どのような処分になったか教えてもらえます。
7日の加療を要すとの診断書なら99.9%不起訴だと思いますけど・・・
遅くなり、申し訳ありません。
仰る通りにして確認しましたところ、不起訴処分でした。
よかったです。
内容によっては、本人確認が出来ても、電話では教えてもらえない事もあるそうです。
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