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先日、車(私)対自転車(高校生の男の子)の事故を起こしました。

自宅駐車場からから道路に出ようと、バックして歩道をふさぐ形で一時停止。
車道に通行車両がないか確認していたところに、横から自転車が接触して来ました。

こちらは確実にとまっていて、相手もそれは認めています。

こちらの保険会社は、止まっていたのなら過失は一切ないので
静観させていただきますとこっそりアドバイスをくれる程度で
直接相手の保険会社との交渉はしてくれません。

相手は、「歩道をふさいでお宅の車がとまっていた。急に出てきてとまったけど、
その間の時間がとても短く急ブレーキが間に合わない状況だった」と主張。

確かに一時停止から接触まで短い時間だったと思います。
でも、こちらはゆっくり出ている(駐車場出口から歩道終わりまで1.5mほど)上、相手も車が停まっていたことを認識するだけの時間はあったということになります。

当時は雨が降っていて、視界が悪い上、私の家がゆるい坂道を下った先にあります。

ちなみに相手は合羽を着ていました。

私は相手の保険会社に、そう攻められたので
「そもそも自転車が歩道は走っちゃいけませんよね?」と反論しましたが
「自転車が走っちゃいけない歩道なんてないでしょ?」とさらに反論。
確かに、自転車が車道を走るのに危険と判断された場合の歩道の走行は
許可されているから・・・と私も強くはいえませんでした。

自転車が右側の1mほどの歩道を、すぐに停まれない速度で走っていたという事実は硬いので
相手の保険会社に相手の過失を認めさせられるような反論はないでしょうか?

相手のほうには怪我も自転車の破損もありませんが、こちらは自転車が接触した際の
傷とへこみ、テールランプの割れの損傷のみです。

ならびに自転車と自動車の過失の割合も助言いただけたらと思います。

A 回答 (8件)

歩道上に停止して良い法律など道路交通法のどこにもありません。


また、運転中であり貴方が完全停止していたとしても、
相手にとって急に出てきた!と主張されれば
貴方には反論をすることは出来ません。

車側が歩道に出る前に一旦停止をして、
きちんと左右を確認したうえで歩道上に進入した場合であれば
急に出てきた!ということにはなりません。

それにもかかわらず、自転車側が全く周りの状況を無視して、
避けられたであろう注意義務を怠ったと考えられる場合、
自動車側の過失はかなり低くなるかもしれません。

ですからここで問題なのは、
この事故現場は双方もしくはどちら側からか見通しの悪いところなのか。
自動車側が一時停止をして歩道に進入しようとしたか、
その際どの地点で自転車を発見したか。
そしてどのような回避措置をとったか。

見通しが悪いところからでるのであれば
最徐行あるいはミラーなどの補助具が必要なところです
もしそれら無しに自動車側が見通しの悪いところから出てきた場合
歩道上の自転車を発見することは出来ませんよね?

停まっていたところに自転車がぶつかってきたから
貴方に過失はないとした保険会社の認識が間違っていますので
いまから、保険会社に連絡して、交渉に当たらせてください。
=ただ単に面倒くさいからそう言う対応を取った可能性も在ります。

なお>自転車が歩道を走ってはいけない
そんな法律どこにもありません。
自転車が走ってはいけない歩道は、「歩行者専用標識」がある歩道のみです。
此処にも勘違いがいるのですね…免許保持者なのに…
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6840522.html
ここでも勘違いの人と戦いましたが…
あなたもですか…
これは警察や公安の告知方法が悪すぎるのですね。
たぶん貴方は悪くないです。

過失割合は、
貴方の車庫?から歩道がどれくらい見えるか
歩道に出る前に安全確認および回避策を取ったか次第ですね。
正直、出口の見通しが悪いところで歩道上へ侵入しで、
歩道上で不法に一時停止していて、ほぼ直後に自転車がぶつかった場合
9:1で貴方が悪くなると思います。
自転車の考えられる重過失は
・速度超過(歩道上走行の合理的徐行速度は15km/h以下とされる判例です)
・前方不注意(一時停止から3秒以内の衝突であれば、前方不注意は取られないでしょう)
くらいです。あ、夜間であれば不灯火があるかな?昼間であれば不灯火は付きません。

貴方の重過失は
・歩道横断前の安全確認不履行(自転車が高速であった場合は免除されます)
・速度超過(歩道上は最徐行10km/h以下が合理的とされます)
・停車位置不適切(歩道上に停まってはいけませんと習いましたよね?)
・自転車通行保護義務違反
見通しの良い出口でしっかり横断前に左右確認しても
確認できなかった場合、停止から衝突まで3秒以上在った場合
停車位置不適切くらいですね。
=それでも貴方の過失は1~2割認められます

繰り返しますが
貴方の過失が0に成るとした保険会社は間違えています。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
参照URLも読ませていただきました。
要するに、自転車の歩道通行は禁止はされていないけど、
歩行者との事故があった場合、自転車のほうが悪いと判断されますよという事でよろしいのでしょうか?
それは、対クルマの場合では対象外になるのでしょうか?

というのも、駐車場からまっすぐ歩道に出ます。
運転席からは塀で見通しが悪いので最徐行して出て行きます。
距離が短いので10Km以上も出せません。
自転車側からは私の車が坂の上からでも見える位置にあります。
前方を確認していただけたら車が出てくるのが確認できたといえます。
自転車側の前方不注意にはなりませんか?
歩道上に停まってはいけないとは重々承知ですが、
たとえばコンビニの駐車場から出ようとして車道の安全確認は歩道に一時停止しないでしょうか?
もしかしてこれも、原則禁止されているのでしょうか;?(無知ですみません;)
歩道の前に一時停止をして車道に出る?ということですか・・・。
見通しが悪い場合でも歩道に一時停止は認められません?
難しいです・・・。

過失ゼロではないのは理解できましたが、うちの保険会社が「いや!悪くない!」と
自信満々に言ってくれている場合はどうしたら・・・;;

お礼日時:2011/07/11 11:47

>自転車側の過失は速度超過しかないのでしょうか?


>前方不注意、歩道通行は過失には含まれないでしょうか

しつこいようですが、
前方を注視していれば避けられた状況であるのであれば
前方不注意はつきますよ?

3秒以内に相手がぶつかった場合
前方を注視していても避けようが在りませんので
付きません。

歩道走行はしつこいですが
法律で認められていますので
一切過失には成りません。

これ以上は、貴方が契約している保険会社の
担当者と談判してください。

もうこちらとしては、
過失割合および事故状況についても語り尽くしました。

いいですか?
自動車が止まっていたと認められる行動は
繰り返しますが今回の場合3秒以上。できれば5秒以上停止していたときです。
それ以内に接触している場合、
自動車が止まっていたとはだれも認めてくれません。

貴方の理屈では、
強引に割り込みして追い抜きをしておいて
直後に後ろの車がぶつかった場合、
後ろの車の前方不注意もある!!!という
めちゃくちゃな理屈です。
飛び出したのは自転車ではなく
あなたです。

そう言う考え方(自己中心)を直さないと、
またやりますよ?
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この回答へのお礼

私のしつこい質問に何度も対応してくださり
ありがとうございました。

自転車からはかなり遠くのほうからでも(坂の上なので)
私のクルマがあること、動いていることは確認できたはず
飛び出してくるものをちゃんと見て停まりなさいとは言っておりません。
それは前方不注意とは言わないのでしょうか。

歩道走行の件につきましては警視庁に電話をして確認いたしましたところ
原則認められていない。自転車は車道を走るように義務付けされている。との
回答でした。
そのことに関してはもうとやかく言う気もありませんが。

お礼だけで終わろうと思っておりましたが
自己中とまで言われてしまったのでつい反論を述べてしまいました。

長々と私なんかの質問にお付き合いいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/07/13 10:03

お礼に追記:



>参照URLも読ませていただきました。
>要するに、自転車の歩道通行は禁止はされていないけど、
>歩行者との事故があった場合、自転車のほうが悪いと判断されますよ
>という事でよろしいのでしょうか?
大体いいと思います
=自転車は歩道を走る場合、歩行者に対して
完全保護義務を持つことになりますという解釈でOKです。

>それは、対クルマの場合では対象外になるのでしょうか?
それはやはり教習所から学び直してください。
どのような事故であっても
自動車運転手は
歩行者に完全保護義務がありますし
自転車に重めの保護義務がありますし
オートバイにも保護義務があります。
それぞれ過失割合で言えば、
状況にかかわらず、
歩行者との事故算出基準は10:0
自転車との算出基準は8:2(この場合学生なので1割減で7:3からに成ります)
オートバイとの算出基準は6:4
そこからスタートして、お互いの重過失認定作業を行うことが
示談の作業になります。

>駐車場からまっすぐ歩道に出ます。
>運転席からは塀で見通しが悪いので最徐行して出て行きます。
>距離が短いので10Km以上も出せません。
>自転車側からは私の車が坂の上からでも見える位置にあります。
>前方を確認していただけたら車が出てくるのが確認できたといえます。
>自転車側の前方不注意にはなりませんか?
これが、もし、自動車同士だとおっしゃるとおり。
ぶつかった自動車側にも前方不注意過失がいくらか認定されます。
もちろん。
優先する交通は、直進交通であり、
貴方ではありませんので、優先交通の理屈で言えば
物理的に避けようのない出方をした貴方が悪い
ということになります。
ましてや相手は自転車です。
明らかに自転車側を保護する義務が貴方にありますので
「貴方が見えないのにゆっくり出てきたから過失はない」と考えるのは
間違いです。

既に回答しましたが、
自転車側にあり得る重過失は
速度超過でしょうね?坂からくだってきたのですから。

その理屈で言えば、
全く見通しの利かない交差点であっても、
ゆっくり最徐行して出てきたのだから、ぶつかった場合当方に過失はない!という
非常に自分勝手な理屈になります。

>歩道上に停まってはいけないとは重々承知ですが、
>たとえばコンビニの駐車場から出ようとして
>車道の安全確認は歩道に一時停止しないでしょうか?
>もしかしてこれも、原則禁止されているのでしょうか;?(無知ですみません;)
だから、安全確認できれば、歩道に侵入できますので
安全確認してください。
また停まる事自体が違法ですが、事故の際に完全に停止してから
3秒以上後にぶつかった場合は、
その停止は事故の主原因ではなかったと言えます。と回答しています。
コンビニ駐車場は、歩道見通しが非常に良いはずで、そう言う事故は起きにくいですけど?
貴方のようにバックででようとすると在るかもしれませんね。

>歩道の前に一時停止をして車道に出る?ということですか・・・。
当たり前です。
>見通しが悪い場合でも歩道に一時停止は認められません?
繰り返しになりますが、歩道上に停車は認められませんが
それは道路交通法規の基本として認められない!という
意味で、歩道に停まって5秒以上経ってぶつかっているのであれば
それは事故の際の過失には認定されません。と回答しています。
>難しいです・・・。
いえ。
あなたが、見えないからゆっくりでた。
そしたら見えなかった自転車がぶつかってきた
その瞬間は車が止まっていた
だから悪くない。
その考えが間違えているだけです。
=ミラーなど設置して見える様にしてください。

>過失ゼロではないのは理解できましたが、
>うちの保険会社が「いや!悪くない!」と自信満々に言ってくれている場合はどうしたら・・・;;

だから、支払いたくないだけです。
前にも回答しましたが、面倒くさがっています。
ハッキリ言ってやればいいでしょう?
相手方が、こちらの過失6割といってきました。
こちらも見通しの悪いところで停止した直後にぶつかったので
車両移動中の事故ですので
交渉お願いしますとね。

>物理的に正しくでる方法は?
見通しが悪い車庫に、頭から車を入れてしまうから
こういう事故が起きます。
ホームドラマや普通の住宅の車庫を見てください。
みんなバックで駐車場に入れます。
これは、車道上からバックする方が安全である
=見通しがよく歩道上の不意な歩行者や自転車に対応できる
ことをちゃんと解っているからです。
=見通しの悪い駐車場からバックでは目隠ししてでるのと何ら代わり在りませんよね?
見えないでしょう?

さらに、見通しが余りにも悪すぎる場合、
前述の通り車庫の出口に状況を確認できる用に
ミラーを設置して、車の前側から歩道に侵入することで
今回の事故は起きませんでした。

事故処理上からも、
その自動車のしまい方が悪い!という倫理的な面からも
圧倒的に貴方に不利な状況です。
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この回答へのお礼

更なる詳しい回答ありがとうございました。

自転車側の過失は速度超過しかないのでしょうか?
前方不注意、歩道通行は過失には含まれないでしょうか?
重ねての質問ごめんなさい;

お礼日時:2011/07/12 10:49

読み落としていましたが…


>バックして車庫から出た
のですね?
これでは、果たして横断前の義務である
=横断前の歩道上の安全確認
が行われなかったと考えて良いですね?たぶん。
=バックする車から歩道左右の安全確認ができるほど
周囲が開けているところであれば問題は無いですが…
自宅駐車場ですものね…
そこからいつもバックで車を出していたこと自体
周りに遮蔽物がすこしでもあれば、既に違法行為の常習と考えられます。
=いつも大丈夫だから、今日も大丈夫。

また。
なぜ停止から3秒なのか?
の具体的理由を挙げておきます。

自転車側の視点です。
自転車が法的に妥当とされる15km/h以下での歩道走行をしていた場合、
貴方の自動車を発見してから衝突回避まで
ブレーキを掛けることになります。

ブレーキは教習所で習いましたが
空走時間+制動時間という物が上げられます。
空走時間は危険を発見してから制動を始めるまでの反応速度のことで
自動車事故などでの合理的空走時間は概ね0.7秒から1秒くらいとされます。
そこから制動を始めるわけですが、
自転車の制動装置は、
道路交通法施行規則第九条の三に規定があります。
>乾燥した平たんな舗装路面において、
>制動初速度が十キロメートル毎時のとき、
>制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で
>円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
ですので、15km/hで走っていた自転車は、時速10kmの約2倍の停止距離を必要としますので
6m基準になります。
これを時速>分速>秒速で割ると、1mを0.5秒で進む速さになります。
つまり、時速15kmで走っている自転車が完全に止まるまでには3秒かかる訳です。

しかも路面が濡れているので、
摩擦係数は単純には言えませんが
これまた教習所で2割増しと習っているはずですね?

本当のところは、4~5秒かかると、勝手に自転車が突っ込んで来た!と
自動車側が言って良いわけですが…
路面状況およびそう言う場合の歩道走行として合理的に15km/hが
認められるかは微妙ですので、
3秒がデッドライン!というわけです。

貴方が停まってまもなく自転車がガシャンといった
というっことであればもう自動車が圧倒的に悪いです。

合理的には4,5秒後。がんばっても3秒以上間が開いていなければ
自動車側が悪い事には代わり在りません。

まあそれ以前に
最初に述べたようにあなたが悪い事が山盛り在りますので
最終的な落とし所はたぶん7:3で貴方が悪い!というくらいかな???がんばってね。
相手の言うがままだと、たぶん10:0で貴方が悪いです。
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この回答へのお礼

重ねての回答ありがとうございます。
ひとつ補足させていただきますと、車庫ではなくただの駐車スペースです。
後方確認と、坂の上下からの歩行者の有無は毎回確認しております。
いつもいないから大丈夫とは思った事はないです;

>そこからいつもバックで車を出していたこと自体
>周りに遮蔽物がすこしでもあれば、既に違法行為の常習と考えられます。

・・・というか、バックで駐車場から出ること事態が違法なのでしょうか?

駐車スペースからバックで出る際、どうしたら違法性にとわれないのでしょうか・・・。

教習所で習ったことをほぼ覚えていなくて申し訳ありません;;

お礼日時:2011/07/11 12:33

>弁護士特約は主人の方にはついているのですが


> 私のほうこそ必要だったみたいですね・・・。

二契約あったのですね。
それだったら、どちらか1台のクルマに弁護士費用特約ついていれば、他のクルマも保障対象になりますよ。

保険会社によるのかも知れないので、よく確認して、保険会社に申し出てください。


◯ 東京海上日動の場合の説明
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/aut …
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます!

確かに保険会社と、契約内容にもよると思うので
電話して担当の方に聞いてみます!

お礼日時:2011/07/11 11:25

>直接相手の保険会社との交渉はしてくれません。



被保険者が自身の無過失を主張している間は、保険会社は相手方と交渉することができません。(弁護士法の関係)
質問者さんが若干でも過失を認めるのであれば、保険会社は交渉を開始します。

>確かに一時停止から接触まで短い時間だったと思います。

世間一般には、止まっていた車には過失はないと思われていますよね。
この思い込みが、過失でもめる原因になっていることが多いのです。

直近での停止は停止とは認めてもらえません。裁判になってもそうです。
ずっとそこに止まっていたわけではありませんからね。
さらにいえば、止まってはいけないところに止まったからこそ事故が起きたとなれば、当然ながら止まった側の過失が大きくなります。

質問者さんの意に沿わない回答になりますが、保険代理店を長年やっている者の意見としては、質問者さんのほうが分が悪いです。
裁判に持ち込まれたら勝ち目はないと思いますので、ある程度のところで歩み寄ってみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

直近での停止はどのくらいまで言うのでしょう・・・。
相手の方との争点もそこにあるということなのですね・・・。

当方の保険会社が一切悪くないと言ってくれていたので
強気にいこうかと思っていましたが
やはりそういう意見もしっかり耳に入れておかなければいけませんよね。

お礼日時:2011/07/09 14:49

回答ではないですが



次からは「弁護士費用特約」をつけておいた方がいいですよ。
特約の名前だけ聞くと裁判でもおこすような時にしかいらないような大仰な名称ですがそんなことないです。

10:0事故の場合は今回のように自分の保険会社が交渉できない(というかしてはいけない)ので、そういった場合の為です。
追突なんかも10:0になりますので意外と出番は多いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

弁護士特約は主人の方にはついているのですが
私のほうこそ必要だったみたいですね・・・。

もう一度契約内容を確認してみます!

こういう時の為の弁護士特約なんですね!

お礼日時:2011/07/09 14:44

過失割合は自転車が100%でしょうね



自転車が歩道走ってもいい速度は時速5キロ

実際車乗ってられたら5キロって分かると思いますが徒歩並かそれより遅い速度で、実際自転車で5キロで走ろうとすればフラフラになります、坂道ですから尚更速度出ていたでしょう

一番いいのは自転車に乗ってた高校生に速度聞いてみてそれ以上出していたのなら、自分の加入している保険会社に交渉させましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自転車が100ですか!
自転車対車だと車のほうが悪くなるのかもと思っていたので
意見を聞けて安心しました!

自分の保険会社が出てこちらの過失ゼロに持っていくことは出来るのですか?
うちの保険会社は、自分たちが出て行った時点でこちらの過失を認めることになってしまう
と言われました。

お礼日時:2011/07/09 12:05

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