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電験の法規で、過電流遮断器の施設を省略できる場合の勉強をしております。

ここで、『低圧屋内幹線の許容電流が当該低圧屋内幹線の電源側に接続する他の低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器の55%以上である場合』とあります。

この時、もし、他の低圧屋内幹線に短絡電流が流れれば、そちらは過電流遮断器で保護できると思います。

しかし、他の低圧屋内幹線にではなく、当該低圧屋内幹線(過電流遮断器が付いてない幹線)が短絡し、短絡電流が流れた場合、保護できないのではないでしょうか?

詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

自分も現在電験三種を勉強中の身なので質問者様の言われる「詳しい方」には相当しませんが・・




この場合は幹線用の遮断機が作動することになると思います

たとえば、200Aぐらいのブレーカー2次側に2番ドライバーを短絡させてもドライバーが焼き切れてブレーカーはビクともしません


支線側の電流容量が幹線の55%以上であれば「確実」に幹線側ブレーカーが作動する(配線が保護される)と言うことになると思います

別言すれば、55%未満であれば幹線側ブレーカーが作動せず短絡を起こした配線がジュール熱により発火し火災の危険性があると言うことと思います


こういった解釈はいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!

お礼日時:2011/08/19 00:38

電技・解釈 170条四号イ ですね。


#1さまの回答の通りと思います。

以下は参考に
>『低圧屋内幹線の許容電流が当該低圧屋内幹線の電源側に接続する他の低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器の55%以上である場合』

ここで言うところの「当該低圧屋内幹線の電源側に接続する他の低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器」が動作することになります。

要は より電源側の過電流遮断器での事故遮断を期待するのですが、短絡電流によって幹線が故障しないように事故電流に耐えるように定格電流の55%以上流せる太い線にしておいてね。 となっていると思います。

幹線は末端にいくと細い線を使用する場合があり、電線サイズの異なる場合の事を書いていると思います。

老婆心ながら質問に条文の番号を添えていただけると回答が書きやすくなると思います。
また、電気設備技術基準・解釈 早わかり などの解説本を一冊手元に置いておかれると勉強もはかどると思います。

http://ssl.ohmsha.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=97 …
ネットでは中古本などもあり、やすく手に入ると思いますよ。

暑いですが、電験の勉強頑張ってください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!

お礼日時:2011/08/19 00:38

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