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少人数私募債で、1千万、1口100万、5年償還の社債を発行する予定なのですが、
社債券も利札も、印刷代や印紙代や紛失や管理などの観点から、
発行しなくても良いと聞きました。
金額も少ない事から、行政書士さんにお願いせず、自ら全て行いたいと思っています。

社債券も利札も発行せず、
社債権者に対しての利息と償還の支払方法を以下の様な形で行いたいのです。

【利息】
 ・社債権者に社債利息支払通知書を発行します。
 ・利息支払日に、社債権者の銀行口座に利息を支払います。
【元金償還】
 ・償還日の1ヶ月前に、社債償還支払通知書を発行します。
 ・償還日に、社債権者の銀行口座に社債の元金を支払います。

この場合、事前に購入者に、銀行振込とする事を了承してもらう事、
振込先の銀行口座を提示してもらわなければなりません。
この場合、以下の方法で行えば問題はありませんでしょうか?

・利息と償還の支払い方法を銀行口座振り込とする事を、「社債募集要項」に記載する。
・社債申込書を受ける際、別紙に、
  利息の支払い日(年2回5年分)を記載
  社債の償還日を記載
  利息と償還は振り込みで受ける事に対し同意する事を記載
  利息を受け取る銀行口座を申込者に記入してもらう

この方法ならば、経費も手間も減らす事が出来るし、
また、支払の履歴は、口座に残りますので問題も起こらないと思っています。

しかし、基本的には、社債申込書が提出された後、審査をして募集決定通知書を発行する事に
なるので、申込書と同時に、上記のような別紙の承諾書(?)を提出してもらうのは
おかしい気がします。

この様な方法が可能なのか、また可能ならば、どのタイミングで振込先の銀行などを
提出してもらうべきなのか、分かりません。

あともう1点、

募集期間を2ヶ月とし、早い時期に購入された方、終了ギリギリで購入された方と
いたとします。
年2回(6ヶ月毎)に利息を支払う事とします。
この場合、
各人の購入金額の支払が完了した日を基準として6ヶ月毎の利払いとするべきなのか
募集期間の終了翌日、または、翌月の1日を基準として、全社債権者に対し、6ヶ月毎同日の
利払いとするべきなのか、どちらが正解なのか、どちらでもいいのか、この点が分かりません。

色々と調べたのですが、なかなか明確な情報が出てきません。
何とぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

この方式自体問題無いです。


ただ、募集による以上応募者を選考する事は原則出来ません(証券会社による引受が意味を持つのは此処です)。
一方、応募者が払い込み出来ない場合も想定する必要があります。
尚債券の効力発生日(利子の起算日)はあらかじめ募集の目論見書に明記する必要があります。
募集締切後に効力発生させる場合がほとんどですが、既発債のリオープン募集(追加発行)も可能ですし、当然払い込み価格で利率を調整する事になります(市場金利にある程度連動させる必要がある)。
既発債追加発行の場合は経過利子を受渡日起算で計算して請求します。
また私募債は少額貯蓄非課税制度(マル優)が使えない為、必ず源泉徴収が必要な事(法人が新規購入した場合は源泉徴収が免除されるが、個人購入分を法人が買い取る場合は源泉徴収は必要に)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。バタバタしててお礼が遅くなりました。
目録書など不備がないように作成したいと思います。

お礼日時:2011/07/26 03:05

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