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こちらの質問で警察は行政処分として没収すると書いてあるのですが、
拒否した場合どうなりますか?別の罪になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

拒否した場合は、所持が確実の場合は補導として警察署へ連行します。


この場合は、任意ではありませんから拒否ができません。
今は、拒否すればパトを応援で呼んで、たばこの入手経路を捜査するという名目で連れて行きます。
特に、警察官は技術が低下していますから、前に立ちはだかり当たらせてから公務執行妨害罪で現行犯逮捕に切り替えます。
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この回答へのお礼

>拒否した場合は、所持が確実の場合は補導として警察署へ連行します。
>この場合は、任意ではありませんから拒否ができません。

補導として連行されるのですね!

>今は、拒否すればパトを応援で呼んで、たばこの入手経路を捜査するという名目で連れて行きます。
警察なら色々理由作れますものね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/11 10:03

拒否する方法によります。



暴行脅迫をすれば、公務執行妨害罪ですね。

協力しないだけ、うつぶせになって抵抗した
だけ、なら何の罪にもならないでしょう。

過去の例でいうと
相手が求めに応じない場合、警察官は立ちはだかって、通せんぼを
したりします。そんで通るためその警察官を押したりしたら
しめたもの。
暴行有り、と言うことで逮捕。

警察官職務執行法て法律がありますから
参考にして下さい。
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この回答へのお礼

>協力しないだけ、うつぶせになって抵抗した
>だけ、なら何の罪にもならないでしょう。

うつぶせになるだけなら大丈夫なのですね。

>警察官職務執行法て法律がありますから
>参考にして下さい。

はい。調べてみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/11 10:01

うつぶせになった人を起そうとして手をかけたが、その手を払いのけた。


これだけで、公務執行妨害成立です。

無駄なあがきです。

この回答への補足

気になったのは公務執行妨害の可能性があるだけで、
他に行政処分を拒否した事に対する罰則はないのでしょうか?

補足日時:2011/07/11 01:32
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この回答へのお礼

転び公妨をやる警察ならその位簡単ですよね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/11 01:31

うつ伏せになって抵抗しても無駄。

時間稼ぎは応援の警官を呼ばれていらぬ疑いを受け、集団で押さえ込まれて、強制的にパトに押し込まれ、そのまま警察署に連行されて所持品検査と言う名目で身包み剥がされて証拠のタバコは没収され、親に連絡され、学校にも連絡が行き、道路を歩くだけで職質を受ける事になります。

その場で素直に没収されたほうがまだいい。
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この回答へのお礼

集団で来たらどうしようもないですよね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/11 01:28

公務執行妨害

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この回答へのお礼

うつ伏せになって煙草を隠した場合でも、暴行行為となるのでしょうか?
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/11 00:59

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