dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

昨年、ある会社を退職し、現在は個人事業に近い形で仕事をしています。
今年の1月1日から仕事をしていますが、
まだ個人事業主としての届け出は行なっていません。
あるサイトを見たとき、個人事業主の届けについて以下のように
記述されていました。以下、引用です。
--------------------------------
■新規開業の場合の提出期限:
1月1日~1月15日までに開業 → その年の3月15日まで
1月16日以降に開業 → 開業日から2ヶ月以内
---------------------------------
上記を踏まえて、もし、8月1日に届け出をした場合、
1月1日から開業したことにすることは、できないと考えますが、それであってますか。
この場合では、2ヶ月前までが、開業日として認められるので、
6月1日から開業したことになるかと思います。
もし、そうであれば、開業日を6月1日とした場合、
1月1日から5月31日の収入は、青色申告することはできますか?
1月1日から5月31日の収入は白色申告で行い、
6月1日から12月31日の収入は青色申告で行なうのでしょうか?
ご存知のかたがおりましたらご教示ください。

A 回答 (2件)

>8月1日に届け出をした場合、1月1日から開業したことにすることは、できないと考えますが、それで…



合っていません。
届けが遅れたことを理由に、開業していた事実をねじ曲げてはいけません。

百歩譲って 6月開業として届けたとしても、青色申告は帳簿の管理を重視します。
1~5月に売上があった以上、6月開業はうそ八百であったことがすぐばれ、申告書提出後に青色申告を否認され、追徴課税が発生する恐れが多分にあります。

>1月1日から5月31日の収入は白色申告で行い…

個人の税金は元日から大晦日までの 1年分がひとくくりで、年の途中で申告方法を変えたりできません。

>6月1日から12月31日の収入は青色申告で行なうのでしょうか…

今年分はもう無理で、24年分からしかできません。
その場合でも、24-3-15 までに青色申告承認願いを出さないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

なお、開業届をはじめ青色申告承認願その他国税に関する手続用紙は、ほとんどが PDF を自分で印刷して郵送するだけで良いです。
わざわざ税務署まで足を運ぶ必用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>今年分はもう無理で、24年分からしかできません。
>その場合でも、24-3-15 までに青色申告承認願いを出さないといけません。
なるほど、今年度は、青色申告はできないということですね。
今から届け出ができるかどうかも不明でしたので、助かりました。

お礼日時:2011/07/11 17:18

地元の税務署にいけば、親切にすべて教えてくれますよ。

どちらにしても、用紙を取りに行かなきゃならないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>>地元の税務署にいけば、親切にすべて教えてくれますよ。
そうでしたか。ありがとうございます。税務署では、親切に教えてくれないという、
先入観があり、ここで質問したしだいです。
近々、税務署へ行ってみたいと思います。

お礼日時:2011/07/11 16:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!