アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いつもお世話になっています。

ルームシェアの火災保険についてご質問させてください。

現在、2DKの物件を自分名義で借りています。
その際、自分の名義で火災保険に加入しました。

そして、空いている部屋をルームシェアサイトを使ってシェアメイトを募集。

現在、私と彼女で暮らしています。

そこで、ちょっと不安なのですが彼女が万が一過失のある火災を起こしてしまったときの責任問題はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

失火の場合、失火法により故意・重過失でなければ、失火人は賠償責任が免除されます。


したがって、同居人が過失により火災を起こした場合、その過失が重過失と認定されなければ、他人の建物や家財等を焼損させても賠償責任は負いません。
しかし、賃貸住宅ですから、質問者様は家主に対して現状復帰義務を負います。
そこで、賃貸住宅では賃貸契約時に、火災保険の一種である借家人賠償責任保険に加入するのが一般的です。この保険では、原状回復義務の履行補助者として同居の親族、同居人が含まれますので、同居人の失火により賃貸住宅が焼損した場合も保険金は支払われます。

同居人の失火により質問者様の家財が焼損した場合は、質問者様が家財を目的とする火災保険に加入していれば、火災保険金が支払われます。(保険会社は同居人に対して求償権を有しますが、個人に対しては原則として行使しません)

同居人の重過失により、賃貸住宅の他の戸室の家財や、近隣の建物を類焼させた場合、火災保険の個人賠償責任保険が支払い対象となるかは、保険契約によります。
一般的な個人賠償責任保険では、同居人は対象外です。
契約時に同居人を明記することで対象となるケースもありますし、同居人特約をつけなければならない場合もあります。この点は、ご加入の保険会社にお問い合わせください。(どちらも不可=同居人は対象外という保険もあります)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
きちんと手続すれば、大丈夫なんですね。
あとは、がんばって調べてきます。

お礼日時:2011/07/13 23:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!