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知人が傷害事件で逮捕されました。
内容は仕事帰りの車内(知人と被害者の2人で乗ってました)で被害者と口論となり、
知人が車内にあった仕事道具(ハンマー)で被害者の頭部を殴打し怪我を負わせたのです。
被害者が頭部より出血したので、知人が病院に連れて行こうとした所、被害者が病院に行くことを拒否したので、知人(加害者)が警察に被害者と共に出頭し警察の説得を受けた被害者が病院に行くことを承諾し治療を受けました。(全治1週間の怪我、入院はしてません)知人は逮捕拘留され近々裁判をうけます。今回のケースの場合1回の裁判で判決まで出るのでしょうか?数回の審理をえての判決になるのでしょうか?また実刑はあるのでしょうか? 
※加害者には身内もお金もなく、被害者との示談や治療費などの支払い等は現在なにも出来ていない状態で、国選弁護人も最近ついた模様です。加害者は過去にも傷害事件で逮捕歴があります。(その時は私選弁護士に依頼し示談が成立したとのことです)担当刑事は今回の件は完全な自首なので考慮はされると言ってました。

A 回答 (3件)

長くて3日で終わるでしょう。



1・自首をしている。
2・事件を起こした後、被害者を病院に連れて行くという反省の態度を取っている。

以上の2点から、もしかすると1日で判決が出るかもしれません。

原告(被害者)と被告(加害者)の意見が、真っ向対立なら長引きますが、今回は被告は原告の言い分を認めている形になっているので、控訴しない限りすぐ終わります。
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確かに、自首にはなりますが、これは罰に対しての影響しかありません。



即決裁判に、弁護士が検察官と協議して、検察官の同意があれば裁判官も同意するでしょう。

通常の場合は、2~3回の裁判があります。

しかし、前回が前歴とはいえ同じ傷害罪になりますから、判決には影響があります。

素手とは違い、ハンマー使用は殺してしまう危険が十分にありますから、そこは厳しい判決となる要素ではあります。

凶器使用では、傷害罪でも執行猶予は難しいかもしれません。

被害者からの「嘆願」でもあれば、可能性はでてきます。
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まずは、警察で48時間勾留され、その後は、10日づつ裁判所の権限で勾留され


最短で12日長くて22日勾留されて起訴されて判決がでるまで、起訴後早くて40日遅くても60日位かかるよ
で、20歳になってから初めての逮捕なら絶対執行猶予だよ。
弁護士代は、国選を使えばタダだから。
でも50万円以上の貯金や
現金があれば6万円から12万円位負担しないといけない時もあるからね
後、その友達は多分警察で暇だろうから、本なんか差し入れしてあげな
それに、色々警察でも、
タバコや特別に弁当買いたいだろうから、出来たら、お金も差し入れあげたら?
とにかく大丈夫捕まった人は、ボーとしていれば事は、警察と検察がやるから
あんまり心配しないでいいよ
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