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私の友人の旦那が、詐欺未遂罪で逮捕されました。被害者さんに、被害はないのですが、良心の呵責に耐えれずに、自首しました。後、10日拘留されるようですが、この後の措置はどうなるのですか?
起訴は免れないと 担当の検事さんが言ってたそうです。裁判は、長引くのでしょうか?
彼は、嫁も子供もいるので、早く出たいと思っているそうです。初犯で単独犯と言っているそうです。

A 回答 (1件)

多分、執行猶予にはなるでしょう。


10日勾留で、調べが完了したら起訴されるのですが、完了しないとさらに10日は延長されます。
その後起訴されて、初公判までは凡そ1ヶ月程度で、弁護人・検察官・裁判所が同意すれば即決裁判として初公判で判決が言い渡されます。

しかし、認められない場合は、平均で公判が2~3回で2か月程度はかかります。

今回の事件が、警察が認知するまでに自首していれば「本物の自首」となります。

ですから、判決にはかなり温情があるかと思います。
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