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喧嘩で骨折した場合保険はきかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷をしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。



一時的には健康保険を使い治療を受けることができますが、「第三者の行為による傷病届」をすみやかに提出する必要があります。
このような場合、加害者側が支払うべき治療費等を健康保険が立て替えて支払うこととなり、後に被害者に給付した額を相手側に損害賠償金として請求します。
つまり、加害者に請求する権利を保険に移すことになります
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