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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税務面で言えば、一括受け取りのほうが有利です。
相続税は余程の資産家でない一般家庭であれば、殆ど払うことはないです。
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)が基礎控除となりますので仮に妻と子2人が残されれば8000万円以上の相続財産がなければ課税されません。
また、生命保険金は別枠で法定相続人×500万円が非課税となりますので、仮に3000万円の保険金を受け取っても相続税の対象となるのは1500万円分ということになります。
一方、年金受け取りは雑所得となり、毎年課税されます。
所得が少ない場合は源泉徴収された税金が還付申告により戻ってきますが、多い場合は追加納税の必要があります。
さらに、ここからが問題なのですが、年金受取人の収入が一定の基準を超えた場合、本来もらえる公的遺族年金の受給権がなくなる場合がありますし、母子家庭に対する様々な助成制度が受けられなくなり、遺族の生活費は実質的に目減りします。
受け取り方法を一括にしてしまうと、税務上は有利ですが、支給総額は年金受け取りに比較して低額になりますのでどちらが得となるかは、遺族の収入や年金受け取り額によって変わってきます。
参考URLに試算がありますので、ご覧下さい。
参考URL:http://www.ceres.dti.ne.jp/~poirot/Syunyu.htm
No.3
- 回答日時:
保険会社によって呼び名が違いますが、所得保障保険とか家族収入保険と呼ばれる定期保険ですね。
まず第一に、年金受給権が相続税の対象になりますが、よほど財産がなければ問題ないでしょう。
次に懸念されている雑所得ですが、その年に受取る年金額-(その年に受取る年金額×必要経費率)の10%が源泉徴収の対象となり、その分引かれて支給されますが、その後他の所得と合算して申告しますので、たくさんの収入がなければあまり引かれません。
つまり、月々20万円の年金が18万円弱の支払いとなりますが、残された遺族が収入のない母子家庭の場合、引かれた分もほとんど返ってきます。
反対に、残された家族の収入がたくさんあった場合は、引かれた分以上に税金がいるかもしれませんね。
一括で受取る場合は、相続税対象ですが、年金満額よりも相当減額されます。
残された家族に収入がなければ、このタイプの保険が有利でしょう。
No.2
- 回答日時:
某保険会社のセールスレディーですが、別にそんなに迷う必要はないとおもいますよ。
一応保険金を毎年もらう形になってますが本当に亡くなったときは一括で受け取ってもいいですよ。そのときに選択していいはずです。もしかしたら保険会社ごとに違うかもしれませんが・・・どんな保険をどんなのに変えるのかもう少し教えていただけるとアドバイスしやすいかなと思いますNo.1
- 回答日時:
それって月額でなくて年額受取じゃないですか?
税金は1年間での計算となるので
一時金で受け取るより年額で分けて受け取った方が確かに税金は有利です。金額によってはほとんど税金が
掛からないケースがほとんどです。
保険料が安くなるのは終身保険から定期保険への
見直しとなるからではないでしょうか?
もしそうであれば加入時期をチェックしてください。
予定利率が高い時期のものであればもったいない場合もありますよ。
この回答への補足
早速ありがとうございます。
保険金は月額20万円というタイプを検討しています。
万が一のとき一時金受取だと相続税扱いとなり配偶者特別控除でほとんど非課税になると思いますが、分割受取だと逆にほとんどの場合雑所得課税されるのではないでしょうか??
また比較しているのは定期保険と比較していますのでご心配の予定利率云々という問題は無いと思います。
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