No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1、職場の人や家族に相談して色々考え迷ってるのですが、今からでも認めて反則金払う事はできますか?
検察庁に書類送検されれば無理です、後は検察庁(検事)から呼び出しがあります。
呼び出された時にサイン拒否した理由を話す事になります。
2、調書は検察に送るらしいのですが警察は他にどんな書類を送るのでしょうか?
過去の違反暦や調書を送検します。
3、作った調書に今は不満があるのですがサインしてしまってるのでどうにもなりませんか?
簡単に覆れ調書の意味が全くありません、ちゃんと調書の内容を確認しサインするように言われているはずです。
4、このままだと、どんな流れでどうなるのでしょうか?
検察から呼び出し⇒認めれば、罰金刑(交通裁判所で反則金と同じ金額を払えば終りです、名前が反則金から罰金に変わるだけで金額は変わる事はありません、これは本裁判しても同じです)
検察から呼び出し⇒認めない⇒不起訴・もしくは裁判です(支払う金額は反則と同じ金額)
場合によっては、呼び出されずに不起訴もあります、呼び出されたからと言って起訴されると言う事はありませんが、ねずみ取りなら証拠が残ってますから厳しいかと思います。
他の回答で罰金刑と煽って脅してますが、反則金の名前が変わるだけ支払う金額は変わりません、交通違反の罰金刑は5年で消えます、一般人の立場なら前科も付かないし就職、現職に影響しないでしょう(影響するのは公務員や選挙すると言う人にとっては前科が付くとある意味言えますが前科と言う法律用語はありません、記録が残るか?どうか?ですね)
交通違反の罰金刑はサラリーマンなら影響する事は無いでしょう。
http://homepage2.nifty.com/bosshoss/ihan.htm
裁判しても、罰金刑に成っても、支払う金額は反則金と同額に変わりありません、検察・裁判所への出頭を考えれば最初から認めた方が得とも言えますね、不起訴に成っても、反則金が免れただけで行政処分で反則点数はちゃんと加点されますよ、断固認めない場合は行政庁(公安委員会)に不服申し立てをしないとね。
No.7
- 回答日時:
前科が関係無いとか書いてる人がいますが、
一生自営業で暮らす人ならともかく一般人なら前科は関係ありますよ。
転職や就職の際に記載義務がありますし、
ほとんどの会社では報告義務もあります。
隠し事をすれば処分の対象です。
No.6
- 回答日時:
前科云々など一般人には関係ありません。
17キロのスピード違反は、反則金を払おうが、裁判決着をつけようが、17キロのスピード違反です。
裁判まですると面倒くさいのは間違いないですが、安易な警察官の募金活動に素直に応じる必要は無いと思います。ただし本当はスピード違反をしたという自覚がある場合は素直に払った方が良いと思います。
>作った調書に今は不満があるのですがサインしてしまってるのでどうにもなりませんか?
これが一番不味いと思います。不満あるのにサインしてしまったらどうにもなりません。
因みに私は、二輪で一旦停止無視で呼び止められましたが、片足を地面に付き止まったという自覚があったので違反を認めませんでした。その時の警察官は「足を付いたのは確認したが、停止が不十分だった」と言ってきましたが、調書にはそのまま書いてもらい、その後なんの呼び出しもありませんでしたよ。
確かに、法律にそって超厳密に言えば私の停止は不十分だったのかもしれませんが、足を地面に付き止まったのは絶対間違いないので、そんな警察の募金活動に付き合うのは絶対にイヤなので、反則金は払いませんでした。
No.4
- 回答日時:
★つまり当時の取り締まり方法に疑問等があり納得できなかった?っと言う事でしょうか?
★今から反則金の納付は出来ませんが今更バタバタしなくても良いのでは?
その内忘れた頃に呼び出しがありますのでその時に出向いて当時の不服な意見を言ったら良いです。
最悪で罰金ですが、そうでもないかもしれません・・・不起訴で終了する可能性もありますので。
罰金で確定した場合でも金額は反則金同等が一般的な判決となりますので今更バタバタせずにゆっくりと寝て待ちましょう!不起訴を上手く頂きましょう!
No.3
- 回答日時:
>1、職場の人や家族に相談して色々考え迷ってるのですが、今からでも認めて反則金払う
>事はできますか?
その調書が、検察庁に送られていればできません。
>2、調書は検察に送るらしいのですが警察は他にどんな書類を送るのでしょうか?
検挙した警察官の証言、違反記録用紙、現場写真
>3、作った調書に今は不満があるのですがサインしてしまってるのでどうにもなりません
>か?
どうもできません、そのままで裁判所に送られます。
>4、このままだと、どんな流れでどうなるのでしょうか?
警察から調書が送検され、検察庁から呼び出しがあります。
その際、検察官が調書を作成しますが、最後に内容を読み聞かせて署名捺印を求めます。
サインしなくとも、関係なく起訴されますから、罰金刑として裁判所は判決を下します。
そうなれば、反則金制度で終了したものを「罰金刑」として払うことになります。
罰金刑では、前科とまります。
No.2
- 回答日時:
何故認められなかったのでしょう?今からでも認めるという事は違反をしていたと言う事でしょうか?
違反をしたのが間違いなければ認めるのが良いのは当たり前ですがその辺が理解出来ない処ですね。
たぶん裁判所に出頭しろという通知が来るでしょう。警察が面倒だと思えばそのままになる場合もあります。
この場合は警察官は上司に相談するでようから上司が却下してしまえばそのままですがどうでしょうね。
違反をしてないならば戦うべきでしょう。私はスピード違反ではありませんが酒気帯びで戦った事があります。
私の場合は裁判所に呼ばれて取り調べを受けたのですが簡易裁判では無く正式の裁判になると言われてそれを了承しました。でもその後何も連絡がなく終わりました。私の場合は却下されたのでしょうね。
私の場合は本当に酒気を帯びて無かったので戦いましたが違反していたなら裁判所に呼ばれた時に認めれば良いと思います。始末書くらいは書かされるでしょうがそれ以上に罪が重くなる事はないハズです。
No.1
- 回答日時:
速度超過違反は記録が残るので違反を認めなくても、その記録を元に検察庁に書類送検されます。
書類送検されたら、検察庁から呼び出しがあります。
検察庁に出頭して違反を認めれば「罰金刑」になります。
検察庁でも違反を認めなければ公訴され「裁判」で争う事になります。
この時に、検察側の証拠(速度超過記録)を覆す新たな証拠(速度超過をしてない)が認められれば無罪ですが、検察側の証拠が採用されたら有罪判決(罰金刑)を受ける事になります。
これでも、罰金刑を不服として納付しない場合は、労役場に行き「罰金額相当の労役」を務める事になります。
反則キップを受け取ってないなら、反則金の納付は出来ないので検察庁からの呼び出しを待つしかないですが、この時は「罰金」になるので罰金額は不明です。
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