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他社の行動によって自分(もしくは他人)に害が生まれていて、早急にそれに対処しなければならない時に、法的にどこまでの行為が許されるか気になり、質問しました。
(つたない文章で分かりづらく、すみません)


具体的にケースを挙げると、以下のような時について知りたいです。


1.不良に絡まれ金をたかられたため、近くにあった鉄パイプで、ひるむぐらいの打撃を加えて立ち去った。
2.上記のような理由で自分が攻撃したら、相手が反撃してきたため、反撃不可になる程度に攻撃した。

3.ひったくりにバッグを盗られ、そのひったくりを捕えるために石を拾って投げた。犯人に当たり、重傷を負った。(もしくは死亡した。)
4.上記のケースで、重傷を負わせたのが第三者の一般人であったとき。

5.街中で見知らぬ人にいきなり腕をつかまれたため、ふりほどくために目つぶしをした。

6.相手から仕掛けてきた喧嘩で、相手が攻撃不可になるまで自分が攻撃した。自分は軽傷だったが、相手を行動不能にしなければその程度のケガではすまなかった。

7.他人から精神的ショックの大きい罵声を浴びせられたので、殴った。

最後に、少し質問が変わりますが
8. 3.のようなひったくり犯を捕まえるために、近くにあった店の物を投げて捕まえた。その物が壊れた時に弁償は自分がするのかどうか  ということも知りたいです。


多くなってしまいましたが、答えていただけるものだけでも教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

補足で、



>ふと思ったんですが、ひったくり犯でなくコソ泥をバットで殴ったとかもアウトですか?

この場合だと正当防衛が成立しやすくなります。
住居に侵入されている状況では「逃げる」という行為が難しく、
仮に窃盗目的だとしても身の危険を強く感じて当然の状況ですから、
暴力により制圧することにも正当性が認められやすいのです。
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この回答へのお礼

住居侵入までいくと、ほぼ身の危険確定ってことですね。

お礼日時:2011/08/19 10:29

ひったくりの場合は犯人の特徴をつかむ事が最優先です。



ひったくり犯が近づいて来て、
「誰かその人を捕まえて~」
何て言っている状況なら、
捕縛が最優先です。

捕まえた後に、マウントをとって
ボコボコにしたら、周りからドン引きされますよ・・・。

また、物を投げてひったくりを怯ませるのは
かなりの至難の技です。


海外のではバイクで逃げているひったくり犯に
自分が乗っていた自転車を投げつけて、
犯人を怯ませた映像がありますが、
そういうのはTPOで判断して下さい。


とにかく、「過剰・やり過ぎ」というのはよくないので注意して下さい。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅れてしまって申し訳ありません。

悪人とはいえ人は人ということですね。
過剰防衛で裁判になったときに「錯乱」がどれほど許されるのかも気になるところです。

ありがとうございました!

お礼日時:2012/12/24 02:51

>『完全に物理的なダメージを受けた』ということが成立している場合に限られるのですね。



そんなことは無いですよ。
物理的ダメージを受けて無くても、
明らかな危険が存在しており、それ以外に避ける方法が無い状況なら正当防衛になります。

しかし1のような状況なら「逃げる」という方法のほうが回避しやすいですから
わざわざ相手の戦闘意欲を煽るような攻撃行為は正当防衛として認められないってことです。
2も同様。


3と4は緊急避難と言います。
明らかに大けがを負うことがわかっててした行為なら過剰避難として罪に問われますが、
想定できない範囲での事故であれば緊急避難として罪には問われません。


5は腕を捕まれただけで身の危険が生じてるとは言えないので正当防衛にはなりません。


6は喧嘩両成敗。1と同様に逃げるという選択肢があったにもかかわらず反撃をしたので
過剰防衛どころかただの傷害罪になる可能性が高いです。

7は身体的な身の危険ではないので正当防衛にはなりません。



要するに、
「物理的な身の危険、またはこれから身の危険が生じる可能性が極めて高い状況」
において
「それ意外に危険を回避する方法が無いという状況」
に限り正当防衛や緊急避難が認められ罪に問われなくなるのです。

だから当てはまる可能性があるのは石を投げた例ぐらいでしょう。



最後の質問については、緊急避難により器物損壊罪からは逃れることが出来ます。

しかし弁償はしなければいけません。

その弁償額は後日、犯人に対して賠償請求することも出来ます。
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この回答へのお礼

逃げられるのに反撃すると好戦的ということになってしまうんですね。
ふむふむ、、、6.で自分が相当足が遅くて逃げても無駄というのが明らかだったら、反撃もセーフということになりそうですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/08/19 10:23

>6.のケースで、喧嘩を売られたというよりは、相手が突然殴ってきて始まった場合はどうなるのかも知りたいです。



怪我の度合いによっては過剰防衛になります。
こちらが軽傷、相手側が重傷もしくは死亡した場合などです。


Q.ふと思ったんですが、ひったくり犯でなくコソ泥をバットで殴ったとかもアウトですか?
映画やらなにかだと、「物音がする……まさか泥棒か!」とか言ってバットを持ってそーっと歩いていきますが、、、もし盗人がこっちに危害を加えなかったら(物を盗んでいても)、バットを振るうことは違法ですか?

A.違法ではありません。
泥棒・強盗は既に「住居侵入罪」を犯しています。
その上で身の危険を感じ、バットを携帯するのは全く問題ありません。
が、見つかった為に住人に土下座して謝罪し、
自首すると主張しているにも拘らず、
バットでボコボコにすると、傷害罪になるだけです。
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この回答へのお礼

自分のほうが強かったら、絡まれた側だとしても手加減必要なんですね。

家の中にいるような強盗は身の危険につながりやすい状態だからバット攻撃が可能なんでしょうか? ひったくりであれば、もう危機は去っているので攻撃は認められないということですか?
ありがとうございます!

お礼日時:2011/08/19 10:09

>1.のように害を受けることが確実だったとしても、障害罪に当たるような行為でなければ反撃はできないんですね。


正当防衛というのは、加害行為をしなければ自己の権利を守れない場合の
必要最小限度の反撃を正当化するものに過ぎませんので、
やりすぎれば正当防衛の成立要件を満たさなくなります。
傷害罪に当たるような行為でなければ、というよりは、
反撃がやり過ぎだったということになりますね。
もちろん、これは一般論ですので、
相手が複数とか、明らかに暴力団風だとか、凶器をちらつかせていたとか、
またはこちらが非力な女性だった場合などは、
ある程度強めの反撃が認められる可能性はありますが、
鉄パイプを打撃の武器に用いるのはかなり強い攻撃ですので、
相手の攻撃がよほど強かった場合でなければ、反撃としてやりすぎになります。

>3.4.等の時でも合法にとっつかまえなくてないけないんですか。
正当防衛というより現行犯逮捕に伴う有形力行使の問題になりますが、
あくまで制圧の範疇に留まる行為(例えば、足払いをかけて組み伏せるなど)は
適法とされる可能性がそれなりにありますが、
怪我をするようなものを投げつけるのはやりすぎでしょう。

>6.のケースで、喧嘩を売られたというよりは、相手が突然殴ってきて始まった場合はどうなるのかも知りたいです。
これも、相手の攻撃に対する必要最小限度の反撃ならば、という条件付で、
正当防衛成立の可能性が出てくることになります。
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この回答へのお礼

本当の本当にヤバい(と予測される)状況であれば、先制もセーフですか。
有形力行使という言葉も調べてみます!
必要最小限度というのが難しいですねー。殴られたりしたらパニックになって過剰に反撃してしまうこともありそうなので、冷静になることが大事ですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/08/19 10:05

1.不良に絡まれ金をたかられたため、近くにあった鉄パイプで、ひるむぐらいの打撃を加えて立ち去った。


傷害罪となります。

2.上記のような理由で自分が攻撃したら、相手が反撃してきたため、反撃不可になる程度に攻撃した。
傷害罪または殺人未遂罪が適用されます。

3.ひったくりにバッグを盗られ、そのひったくりを捕えるために石を拾って投げた。犯人に当たり、重傷を負った。(もしくは死亡した。)
過剰防衛または傷害罪・過失致死となります。

4.上記のケースで、重傷を負わせたのが第三者の一般人であったとき。
同じく、傷害罪・過失致死罪

5.街中で見知らぬ人にいきなり腕をつかまれたため、ふりほどくために目つぶしをした。
傷害罪になります。

6.相手から仕掛けてきた喧嘩で、相手が攻撃不可になるまで自分が攻撃した。自分は軽傷だったが、相手を行動不能にしなければその程度のケガではすまなかった。
傷害罪又は殺人未遂罪
7.他人から精神的ショックの大きい罵声を浴びせられたので、殴った。
傷害罪になります。

最後に、少し質問が変わりますが
8. 3.のようなひったくり犯を捕まえるために、近くにあった店の物を投げて捕まえた。その物が壊れた時に弁償は自分がするのかどうか  ということも知りたいです。
当然、投げた人物の責任となりますから、弁償は必要です。

先に手を出して、攻撃しなくとも傷害罪は成立します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

後出し攻撃でも障害罪になるという、その過剰防衛(?)のラインが難しいですね。(今回の例は悪そうですが)
6.の喧嘩のケースで、相手が殴りかかってきて始まった戦いだった場合も、自分が優勢で終わったら過剰防衛になりますか?

ふと思ったんですが、ひったくり犯でなくコソ泥をバットで殴ったとかもアウトですか?
映画やらなにかだと、「物音がする……まさか泥棒か!」とか言ってバットを持ってそーっと歩いていきますが、、、もし盗人がこっちに危害を加えなかったら(物を盗んでいても)、バットを振るうことは違法ですか?

お礼日時:2011/08/17 16:00

1.傷害罪(こっちが先に手を出しているから)


2.傷害罪(こっちが先に手を出しているから)
3.過剰防衛、傷害罪
4.傷害罪(一方的に手を出しているから)
5.傷害罪(こっちが先に手を出しているから)
6.傷害罪(こっちが先に手を出しているから)
7.傷害罪(こっちが先に手を出しているから)
8.投げた本人が弁済する。なお、ひったくり犯が負傷・死亡したら、投げた人間は傷害罪・傷害致死罪

とにかく「先に手を出したらアウト」です。手を出すに至った理由によっては情状酌量の余地はありますが、手を出した瞬間に犯罪が成立します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
どんな時でも「先に手を出したらアウト」ですか。
それはやっぱり、銃を持った数名の黒服に囲まれたりしても先制攻撃禁止ですよね。。(流石にないとは思いますが)

ふと思ったんですが、ひったくり犯でなくコソ泥をバットで殴ったとかもアウトですか?
映画やらなにかだと、「物音がする……まさか泥棒か!」とか言ってバットを持ってそーっと歩いていきますが、、、もし盗人がこっちに危害を加えなかったら(物を盗んでいても)、バットを振るうことは違法ですか?

お礼日時:2011/08/17 15:57

1.の場合は、「やむを得ずにした」、つまり防衛のための必要最小限度の行為とは


明らかにいえないので過剰防衛になります。
2.の場合は、侵害を自ら招いておいて反撃しただけで、やむなく防衛した場面ではないので、
そもそも正当防衛は成立しません。
3.の場合は、重症を負わせるほどの石を投げることが行為の必要最小限性を満たさないので、
過剰防衛になります。
4.の場合は、説に争いのあるところですが、行為の必要最小限性ないし補充性を満たさないので、
過剰防衛または過剰避難となります。
5.も行為の必要最小限性を満たさないので過剰防衛です。
6.は喧嘩闘争の場面であり、双方が不法な行為を行っているだけですので、
正当防衛が成立しません。
7.は、侵害の急迫性があるか自体不明ですが、仮にそれがあったとしても、
行為の必要最小限性を満たさないので過剰防衛になります。
なお、過剰防衛・過剰避難の場合は、正当防衛・緊急避難と異なり必要的な刑の減軽はなく、
任意的な刑の減軽があるのみです。

8.は、民法720条1項の正当防衛の要件を満たすかどうかの問題になりますが、
やむを得ずにした行為とはいえないので、賠償義務を負うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

1.のように害を受けることが確実だったとしても、障害罪に当たるような行為でなければ反撃はできないんですね。。
3.4.等の時でも合法にとっつかまえなくてないけないんですか。

6.のケースで、喧嘩を売られたというよりは、相手が突然殴ってきて始まった場合はどうなるのかも知りたいです。

お礼日時:2011/08/17 15:51

全てにおいて過剰防衛です。



1については、通常の傷害罪ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
なるほど。
『完全に物理的なダメージを受けた』ということが成立している場合に限られるのですね。
6.のケースで、喧嘩を売られたというよりは、相手が突然殴ってきて始まった場合はどうなるのかも知りたいです。

お礼日時:2011/08/17 15:47

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