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内装制限で苦戦しております。

マンションで内装制限がかからない場合ですが、条文を読むと
3階以上の階で300平米以下の場合(通常100平米程度なのでほとんどこれに当てはまると思いますが)
で、耐火建築物の場合(これも通常、(S)RCなのでほとんどこれに当てはまると思いますが)

この場合は火気使用室やリビングダイニングその他に関わらず内装制限はまったく掛からないと言うことになってくるかと思いますが、手元の資料にはマンションのLDKがあってキッチンは耐火建築物で内装制限はかからないとなっていますが、隣のダイニングは腰壁1.2m以外の天井壁が下地とも準不燃仕上にするとなっています。
これはどういうことなのでしょうか?

※添付画像が削除されました。

A 回答 (1件)

ちょっと勘違いされているようなので。


前回の質問で言葉が足りませんでした。

まず、大型の高層マンションの場合、3階以上の床面積の合計が300m2を超えていることがほとんどですので、3階以上の居室の1.2m以上の壁の部分と天井はすべて内装制限がかかるわけです。
ただ耐火建築物の場合、火気使用室としての内装制限はかかりません。

内装制限は、特殊建築物ごとにかかるものもあれば、広さや高さの条件でかかるもの、火気使用室にかかるもの、竪穴区画、無窓階にかかるものなどなど、それぞれ別々に設定されています。そのあたりを整理されるとわかりやすいのでは?
添付の資料は、耐火建築物で3階以上のマンションは天井と1.2m以上の壁に内装制限がかかるということを指していて、火気使用室として内装制限がかかるのではなく、階数と面積の規定でかかるよ、といっています。
ですので、ダイニングにかかる場合はキッチンにもかかってくるということです。
ただし、火気使用室としてかかるのではないので腰壁は可燃材でもいいことになります。

火気使用室の内装制限は階や広さの規定の内装制限より厳しい規定でかかります。

この回答への補足

またまたありがとうございます。

>ただ耐火建築物の場合、火気使用室としての内装制限はかかりません。

添付絵の場合、ダイニングの1.2m以上は内装制限はかかっているけど
キッチンは耐火建築物でかからないということですか?


>ですので、ダイニングにかかる場合はキッチンにもかかってくるということです。
>ただし、火気使用室としてかかるのではないので腰壁は可燃材でもいいことになります。

ようするにキッチンは火気使用室としての内装制限はかからないけど、他の条件の分ではかかってくるということでしょうか?つまり添付絵の場合はキッチンも1.2m以上は内装制限はかかっているということでしょうか?


>内装制限は、特殊建築物ごとにかかるものもあれば、広さや高さの条件でかかるもの、火気使用室
>にかかるもの、竪穴区画、無窓階にかかるものなどなど、それぞれ別々に設定されています。そのあ
>たりを整理されるとわかりやすいのでは?

条文ではなにがなんだかなので表になってるものを見るのですがそれでもなにがなんだかなんです。
条文を素直に読むと耐火建築物のキッチンはすべてにおいて内装制限はかからないと読めてしまい、
それだと耐火建築物でも他の室では内装制限がかかってくるのに火を扱うキッチンだけはかからないの?
って思ってしまいます。

補足日時:2011/08/18 23:26
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