天使と悪魔選手権

相続の代償分割の質問です。相続人は兄弟2人、総資産1億円(土地建物7千万円・現金3千万円)を7対3で相続します。一人が土地建物を収得し、現金も2千万円必要な状況です。どの様な代償分割がありますか?

また代償分割の分割は可能ですか?
例えば、最初に1千万円を受け取り、残り2千万円を5年間で分割払いを受けることは可能でしょうか?
その場合分割協議書にその旨を記載すれば事足りるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 事案が良く分からないのですが、7対3で相続するというのはどういう意味でしょうか。

相続人Aが7000万円相当の不動産を、相続人Bが3000万円の現金を相続するということであれば、それは代償分割ではありません。
 例えば、遺産を半分ずつの割合で相続したいが、不動産をA、Bの共用状態にするのは避けたいので、不動産についてはAが単独で相続し、現金3000万円はBが相続し、Aが単独で不動産を相続する代償として、さらにAがBに2000万円を支払うという事例であれば理解できます。
 それから、代償金を分割払いにするのは、ABが合意すればもちろん可能です。しかし、Aが代償金を約定通り支払わなかった場合、Bは債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することはできません。最終的には代償金支払いを求める民事訴訟を起こすしかありませんが、仮に勝訴しても、Aの破産等により回収が不可能になるリスクがあります。Bがそのようなリスクを承知の上で、果たして分割払いに応じるでしょうか。仮に私がBの立場であれば、少なくても、代償金支払請求権を被担保債権とする抵当権をAの不動産に設定してもらうことを条件とするでしょう。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。
不動産の運営に不安な相続人Aが現金も手元に置いておきたいといい
現金をすぐに動かしたくないようです。

お礼日時:2011/08/19 23:48

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