プロが教えるわが家の防犯対策術!

すごく気になってます!最近よく「ヘンプ・麻生地の小物」だとか、「大麻ビール」・「大麻が入った料理をだしている店」とか街角にはヘンプ関係を取り扱っている(パイポ・大麻の葉を巻く紙?など)どうどうと大麻を吸引する道具など沢山売ってます。 世の中これでいいんでしょうか?? 大麻取締法違反があって大麻を所持しているだけで逮捕されるのに、麻で作った小物など作った人・大麻ビールを作ってる人・大麻が入った料理を作ってる人などは大麻取締り法違反じゃないんでしょうか??  噂では大麻の免許?を持つと捕まらないと聞いたのですが本当でしょうか?
ということは、こういう方達は免許を持って販売している人達ですか???  教えてください。
 

A 回答 (5件)

>No.1


>まず、麻と大麻は別の物だと言うことをご承知ください。
>麻は、誰でも自由に栽培して、自由に使用できます。
もっともらしく嘘を書かないようにw。

生地原料にもなってる麻と、あの恐ろしい(笑)大麻!が同じ品種だなんて信じたくなくて、そのような嘘を書かれるのかも知れませんが…

亜麻と麻は違いますが、亜麻はリネン。酩酊成分THCを含みません。生地や原材料に麻とあれば大麻のことです。カンナビスのことです。カンナビス・サティバ・エル、カンナビス・インディカ、カンナビス・ルディラス等の品種が有りいずれも酩酊成分THCを含みます。
大麻取締法ではカンナビス・サティバ・エルのみが明文化されてますが、現実の法適用ではTHCを含む全てのカンナビス・サティバ・エル、カンナビス・インディカ、カンナビス・ルディラスが取り締まり対象です。

過去、この矛盾をついて「押収された証拠品がカンナビス・サティバ・エルである保障はどこにある」として最高裁まで争った弁護士(丸井英弘弁護士)が居ますが敗訴しており、これが判例となってしまって、品種の特定では抗弁出来なくなってしまっております。

大麻取締法で逮捕されるのは品種に関係なく、酩酊成分THCを含んだ部分を所持していた場合だけです。なので種を原材料に使ったビールやお菓子や、茎からすき出した繊維を原材料にした生地等は、普通に作る事も販売する事も出来ます。種や茎からすき出した繊維にはTHCを含まないからです。

生地原料として農家で栽培されてる大麻には、産業用大麻としてTHCを含有しないように品種改良されたもの(トチギシロ等)がございますが、芽や葉部分にTHCが生成されないのは一代二代だけで、二代目三代目の種から育ったものからはTHCが生成されるようになるそうです。

大麻を育てたり育てたものを所持したりするのには免許が要ります。なので大麻農家や神事に使うお札の原料用に大麻を育ててる神社関係者等はみなこの免許を持っています。
育てて必要な部分(料理や生地やお札の原料となる種や茎)を採取し終えた後の不必要な部分(THCを含有する芽や葉)は法律で焼却処分(笑)が義務付けられております。
    • good
    • 1

大麻取締法は栽培免許、所持に関する規制と罰則を規定されています。


栽培や大麻樹脂の所持に関しては厳しく規制されています。
免許を取得したからと言って持ちだす事ができるわけではありません。
免許は1年限りで、毎年更新しなければいけません。
栽培計画や盗難などにおける対策などもしっかりとしなければ免許はおりませんし、
きっちりと管理されていて持ち出しもできません。
日本で栽培している大麻は管理栽培なので作付面積までしっかりと管理されています。
DNA分析して流出が発覚すると免許停止になりますし、栽培者も厳しく罰せられる
でしょう。

大麻取締法違反で逮捕されるのは、大麻樹脂の所持もしくは、免許を受けずに栽培
している人がほとんどです。

熱処理をして繁殖能力を殺した種子を購入して利用することは法律には触れません。
大麻の種子は栄養価が大豆よりも高く大麻油も上質のものが採取できます。
種子は輸入雑貨を扱っているお店では普通に購入できますよ。
カナダからの輸入品が多いと聞きました。


∫豆知識∫
大麻取締法は、終戦後日本を占領したGHQの指導によって制定されました。
主にアメリカの軍人が日本に自生している大麻を吸引していたのがきっかけです。
日本中の大麻を焼き払い、軍人がマリファナに溺れないようにしました。
それまでは日本では大麻を繊維の減量や食糧として使っていました。
古代からつづく行事などでは麻布が活躍しています。

ちなみに日本に自生していた大麻草には大麻樹脂成分はほとんどなかったそうです。
現在は、栃木県の農業試験場で大麻を試験栽培しており樹脂成分の少ない品種を
つくっているそうです。

大麻樹脂を多く含むのは熱帯原産の「カンナビノール」という品種です。
大麻樹脂は化学名「テトラハイドロカンナビノール」といいます。

身近なところで使われてる大麻は「七味唐辛子」です。
丸くて大きくて固いやつがそうです。
原材料を見ると「麻」って書いてあります。
    • good
    • 2

大麻取締法の第1条に同法における「大麻」が定義されています。



この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティエバ・エル)及びその製品をいう。ただし,大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

candybeeさんが目にされている製品は,大麻草の成熟した茎を使用して作られているのではないでしょうか。そうであれば,大麻取締法の適用外です。
    • good
    • 1

言葉の関係で混乱していると思います。



たしか.大麻取締法の適応範囲は
種を含む大麻草(生きている草)
大麻樹脂と大麻樹脂の加工品
だけで.大麻繊維は含まれません。おそらく.法の趣旨から考えれば
>麻で作った小物など作った人・大麻ビールを作ってる人・大麻が入った料理を作ってる
は大麻繊維を使っている場合か.大麻以外の麻(たしかザイザル麻等).麻薬成分を含まない種(小鳥のエサとして販売)を使っている場合と思われます。

「大麻をまく紙」は.麻薬成分が含まれませんから制限が根なんでしょうが.(大麻樹脂を演劇などで使用できないので.ニセ大麻樹脂を作る場合に使用)
>大麻を吸引する道具
は法規制されているはずです。

大麻繊維が法規制されないのは.大麻草を煮て.大麻樹脂成分を除き.残った部分が大麻繊維です。麻薬成分が含まれていません。
大麻以外の麻製品(麻薬成分が含まれていない)は禁止されていません。

なお.大麻取締法で大麻の栽培が許可制です。
薬事法(麻薬取締法?)の制限で.大麻樹脂の取引が許可制です。というのは.有効な麻酔薬が現在でも大麻樹脂ぐらいしかないためです。

なお.麻薬関係を調べたのは20年ぐらい前なので法改正されている可能性があります。
    • good
    • 0

まず、麻と大麻は別の物だと言うことをご承知ください。


麻は、誰でも自由に栽培して、自由に使用できます。

大麻は、免許を受けていれば栽培などは可能です。
また、大麻草の茎は私たちでも使用可能です。
大麻入りの製品は、大麻草の茎を使用した物ならば、製造も販売も自由です。
もちろん大麻草の茎から取った繊維で作られた糸や布も、自由に取引できます。
ただし、茎は自由に輸入できますが、茎を取るために栽培するには免許が必用です。

大麻取り締まり法では、不思議な事に種は免許が無くても取り扱いが可能です。
ただし、栽培には免許が必用です。
これは、大麻草の種と麻の種が区別されずに生産されている国があるので、知らずに大麻草の種を扱ってしまう事への配慮だと言われていますが…
したがって、大麻草の種を輸入して大麻草の種入りの食品を作るのは可能です。
もっとも、生きた大麻草の種を輸入すると、栽培するのではないかと疑われますが…
外国で加工されて食品になり、絶対に発芽できない大麻草の種なら、免許が無くても疑われる事も無く食品に加工できます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/124.HTM
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!