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近所のコンビニ店員が携帯代の振込金をネコババしました。

振込みを行ってから1週間が経ち、携帯電話が繋がらないのはおかしいと思い、
携帯電話会社の販売店で振込みの確認をしてもらった所、振込みの確認が取れませんでした。

それから振込みを行ったコンビニへ行き、店長にお伺いした所、アルバイトがネコババしたと
確認が取れたそうです。
コンビニの店長はそのアルバイトを解雇すると共に、携帯代の支払いはコンビニでしてくださるとの事です。

このアルバイトがどうしても許せません。

携帯が1週間使用できなかったこと、携帯代3万数千円。
恐らく初犯です。
後日店長とアルバイトが謝罪をしに来るそうです。
謝罪をしに来る事は了承しました。

このアルバイトから直接金銭を頂戴することはできませんでしょうか。

A 回答 (3件)

根本的によくわからないんですが、


コンビニで収納代行を頼むと
今はレジのタッチパネルで確認されますよね?
それをやらなかったんでしょうか?

ちゃんとその過程を通過しているなら、
店員として応対して、あなたのお金を受け取り、
それを横取りしたということですから、
この行為は従業員が店の金(あなたからの預かり金ですが)を
横領したということになります。

つまりこの問題はあなたとアルバイトの直接的な関係ではなくなります。
直接的な関係としては
あなたとその店との(あるいは店舗責任者との)収納代行債務の不履行問題と
そのコンビニとアルバイトの間の横領の2つの問題の並立です。

そして従業員が独断で
あなたの電話料金を横領をしたからといって、
あなたがその従業員に直接損害賠償を請求できるのではなく、
あなたが損害請求、慰謝料請求できるのは
使用者責任(わかりやすく言えばそんなモラルの低い店員を雇って、
改善もしなかった使用者(店)の責任)のあるその店です。

この場合でも実質的には慰謝料等を店が支払った後、
アルバイトに求償すると言う形になり、アルバイトが支払うのと同じようなものですが

謝罪に来るというのであれば、
示談という形をとることで
その場で金銭を請求できますが、
その対象はあくまで店の責任者(店長等)です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事件として取り扱った場合、どうしても店長に責任が問われるという解釈でよろしいでしょうか。
なるほど、警察に言わないでほしいと店長が言うのも頷けます。
自分とアルバイトという間ではなく、自分と店の問題と。
どうあってもアルバイトから直接というのは難しいのですね。
うーむ、法に守られる悪って感じがして合点がいきませんが
aki-o2011さんが仰られている通りであれば仕方がないと諦めるしかないようですね。
謝罪に来た時に灸を据えてやりたいと思います。
どうせ反省しないのでしょうけど・・・。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2011/08/25 02:18

>このアルバイトは日ごろから接客態度が悪く、鬱憤溜まっています。




理解できました。
私もそういう店員だったら、徹底的に潰したい性格です。

恐らく常日頃からそんな態度を取ってるから、罪の意識もかなり低いでしょうね。
「ち、バレちまった」「謝罪、うぜー」という程度でしょう。

店長と謝りに来るとのことですが、上っ面だけの謝罪ぐらいじゃ気は済まないのはわかります。
私も店長に誠心誠意謝られても、かえって困ります。店長に100回謝られても土下座されても
正直「あんたは関係ない」と思ってしまいます。店長に「責任」が生じるのは理解しますが、
根本的にこういう店員は店の教育云々ではなく、そいつの「人間性」に問題があるからです。

解雇ぐらいでは納得できなくて当然。
著しい社会的制裁を加えたくなる気持ちもわかります。
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許せませんという気持ちは理解できますが、



金銭を要求する心理が理解できません。
コンビニの店長はその点については支払ってくれるんですよね。

精神的苦痛という点から、慰謝料的なものを要求したいんであれば訴えればいいのでは?
でもその前に警察に通報しょうよ。

初犯だからそれは見逃してやるという気持ちで、金銭要求するならば、
下手すれば恐喝になりますよ。

まぁ、あなたの交渉次第では穏便に済ませあなたの要求を相手に飲ませる事ができるかもしれませんがね。
私なら、問答無用で警察に突き出しますけどね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
言葉足らずでした。
このアルバイトは日ごろから接客態度が悪く、鬱憤溜まっています。
それと店長から警察沙汰は避けてほしいと言われており、店長は悪くないのでできればその様にしたいと思います。
しかし、このアルバイトがコンビニとの繋がりがなくなった上で個人を警察に突き出しても良いとは考えています。
警察と共に平謝りされても何か納得いきません。
金銭を強要しようという訳ではなく、現段階では出来ればそうしたいという要望です。
これが窃盗罪に当たるとして、せいぜい執行猶予かと思います。
単純に平謝りと執行猶予では個人的に腹の虫がおさまらないです。

補足日時:2011/08/25 01:11
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/25 02:18

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