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6月に水道料金をコンビニで支払いました。
領収印のある領収書も手元にあります。

ところが水道局から督促状が届き、問い合わせたところ未納になっているとのこと。

コンビニに問い合わせたところ、納入用紙をバーコードで読み込んだもののキャンセルされていて
入金はなされておらず、その状態では領収印を押してはいけないのにアルバイトが誤って領収印を押して渡してしまったとの説明とお詫びがありました。

要するに、私が支払ったと思い込んでいるだけで、実は勘違いだとしていると決め付けています。

私は利用するコンビニもまちまちですし、個々の支払いに関して明瞭な記憶があるわけではありません。
習慣として手元に領収書があれば支払い済み、支払い用紙に領収印がなくいものは未納というように分類しています。

この場合、私が支払った事実を証明しなければならないのでしょうか?
だとしたら方法が思いつきません。

どのような対応をしたらいいのか途方に暮れています。

具体的な対応方法をアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

今となっては支払いの有無の事実は闇の中です。



しかし、事務的な事実は簡単な事です。
領収印のある領収書があるのですから、質問者様はお金を支払ったことになります。
バーコードでオンライン決済をするのはあくまでも店の都合です。
店員が手続きを忘れていただけのことです。
領収書とはそれを証明するための書類なのです。

店舗での現金取引でも、お金を貰わずに領収書を出したしまったとき、即座に
申し出なければ払ったことになります。

ところで、そのおうな社会的に無茶を言うコンビニとはどこですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

おっしゃるとおりですよね。

領収書を否定されてしまったら、いったい何のために「領収書」は
あるの?ということですものね。

お礼日時:2012/09/14 09:56

コンビニの方で、レシートの店控えが残っているんじゃないですか?レジが通っていないのかな…。

領収書と一緒にレシートもらいましたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

レシートはあまり意味がないと思っているのでいつもすぐに捨ててしまいます。
たぶん受け取っているのでしょうけど、手元にはありません。

お礼日時:2012/09/14 10:00

「私が支払った事実を証明しなければならないのでしょうか?」・・・


必要ないと思いますよ、「領収印のある領収書」が手元にある、という事はお金を払ったという事。
コンビニ側のあきらかな過失です、どちらかと言えば「アルバイト」の方を疑うべき事でしょうね。
「水道局」に対しては、「領収印のある領収書」を提示して終わりでしょう、後は「コンビニ」側と「水道局」の問題でしょうね。
もしも、貴女が払っていないとしても「領収印のある領収書」が発行されている以上それが「証拠」になりますので・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

水道局に問い合わせしたところ、私とコンビにとの問題なので話し合ってくださいとのことでした。

お礼日時:2012/09/15 10:03

 領収書があるのですから、それを基に水道局に行って、過失はコンビニ側にある。

と訴えて
 まずは、コンビニが悪いと分かっているならその金額を返してもらい、滞納税も貰い、払うのがいいでしょう。

 領収書が手元にあるということは、払ったことになるので、おたおたする必要はまったくありません。

 水道局にそういいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

NO.3さんのところにも書き込みましたが、水道局は当事者は私とコンビニなので双方で解決してほしいとのことです。

これではいつまで経っても平行線です。

なんだか根負けしてしまいそうです。

お礼日時:2012/09/15 10:10

支払いした時には、コンビニからの領収印とコンビニから領収用紙が出ます。


領収印が有るのでは、取り消しの時には、領収印をバッテンしたりして取り消しを行うものです。
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現金授受の有無は今となってはわかりませんけれど、ご使用になったコンビニのカスタマーサービスに連絡を取ってみてはいかがでしょうか? 延滞料などが発生するかもしれませんので、とりあえず自分で再度支払いはすませておいて、それから交渉するというのもありかと思います。



領収書が手元にあるので自分としては確かに支払ったと思うが、当該コンビニに問い合わせたら店員のミスにより現金の受け取り無しで領収書を発行してしまったと言われたこと。その店舗での売り上げ確認で領収書分の金額が不足しているという証拠をきちんと示してもらえば、自分としては払う意志があること。また自分で再度水道局へは支払いをすませた後であれば、不足分の確認ができなかった場合は、立て替えた分を払い戻しして欲しい旨など、事実を淡々と説明し交渉すれば、相手もきちんと対応してもらえるのではと考えます。
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私も質問者様と同様のことがありました。

携帯電話代金でしたが、面倒なので再度支払い、それ以降コンビニ払いという仕組みが信用できないので、銀行窓口を利用することとしました。
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代行収納では、POSを通過させた時点でレシート型の受領確認書がでてきます。



レジで、その対応がされていない場合は、確かに未収となります。

当日の、ジャーナル一覧をSV・店長の立会で確認されることを薦めます。

結構、アルバイトがキャンセルしている場合があり、収納代金を自分のポケットにということもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

コンビニに有利な証拠があれば初めから提示してくると思うのですが・・・。

アルバイトについてはその可能性も否定できないようですね。
そうなるとこれは店内の問題とも言えそうですね。

お礼日時:2012/09/15 10:24

電気代、ガス代などのコンビニでの支払い代行は商品を渡す訳でもなく、


支払金額もかなり大きいので、店員による取り込みが多いものです。

店員はどんな感じでしたか?
・茶髪・金髪
・ピアスをしている
・服装がだらしない
・客がいないときにしゃべっている
・普段は見ない店員
・語尾がいいかげん

上記から3点くらいにあてはまるとかなり怪しいです。
入金されずに、お金だけが取られています。

しかし、そうであっても領収書がある限り、質問者様がお金を払った事実は変わりません。
問題は、コンビニと店員の間にあるものです。
入金が遅れたことも含めてコンビニが謝罪をしなければいけません。
場合によっては延滞料金の請求もできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

店員はどのお店も同じように見えてしまい、体格的特徴があるか、カタコトを話す中国人などは印象に残りますけど、それ以外は記憶に残りません。

ご指摘された特徴の店員は私が住んでいる地域ではほとんど見かけません。

わずらわしいけど頑張ります。

お礼日時:2012/09/15 10:32

実は、私はとあるコンビニのチェーンでの交渉人をしています。



この手のトラブルは、結構ありますから言えるのですが、請求書には有効期限があるものがあります。

しかし、公共料金や携帯電話料金に関しては記載された期限を経過していても手続きができます。

ですから、キャンセルがされていたということが「故意」の操作によるものと思われます。

ですから、POSのジャーナルを確認することで受付拒否(無効請求書)なのか、操作によるものなのかが判明します。
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