
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
基本的にはあなたの店が脱税に問われます。
印紙税はその文書を作成した側に課せられる税金でその証拠として印紙を貼り消印を押します。
(これは割印とは言わない)
レシートを作成したのは当然あなたのお店なのであなたのお店が印紙税を負担する義務があります。
領収書に印紙がなくても、領収書として法的効力には影響ありませんし、
印紙の貼付のない領収書が税務調査で否認されるとも聞いたことがありませんので、
受け取った側は基本的には困りません。
なので、貼っていないと申し出るケースもいないのでしょう。
ただ、この辺を理解されていない方もいらっしゃるので
経費として認めないと誤った考えの会社もあるかもしれません。
No.7
- 回答日時:
「印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。
ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について3倍の過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。」
以上国税庁HPより
課税文書の作成者とは「領収書の作成者」ですからお店です。受け取った人は関係ありません。
税務調査にて某コンビニ作成の領収書に印紙が貼ってなければ、某コンビニ店へ請求されるべきものです。
最大貼るべき金額の3倍となります。
1,5倍という回答がありますが違います。
No.5
- 回答日時:
今は税抜き5万円以上に200円ですね。
100万を超える200万円までは400円になります。質問者様は消費税をご存知でしょう。100円のモノをかえば、今は8%の消費税がかかります。
このように「売買に対して税金をかける」ということが行われているのです。
印紙税も同じで、ただ消費税と違って「印紙を買った時」に税金を納めるようになっているだけで「売買があったときは、印紙を貼ることで税金を納める必要がある」のです。
これが印紙の最大の目的であり、これを「印紙税」と呼びます。
貼り忘れと誰が困るかと言うと、一番最初は「貼り忘れられた側」です。仕事で使う領収書は、会社員なら経理に提出するとき「きちんと印紙税をはらった(店側が払った)領収書じゃないと受け付けない」と言われることがあります。
先に自腹で最低5万円以上も出しているのに「印紙が無いから、会社から生産してもらえない」ならそれはとても困ります。自腹で200円の印紙を貼ることもありますが、損しますよね。だから、一番最初は「貼り忘れられた領収書をもらった人」です。
次に困るのは会社の経理です。税務署が監査に来て「貼ってないよ」と指摘されると貼る必要が出てきますので、印紙代分損です。
その次に困るのは質問者様のお店の責任者で「要求されなければ5万以上でも貼らなくていい」と指示されているなら、それは「税法違反」になるわけです。
No.4
- 回答日時:
まず、印紙とは何ぞや?は理解していますか?
印紙税というものがあって、取引で作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金のことです。
なので200円の印紙はその書類(レシート)に対して200円の税金がかかっていますよ、という意味で貼るんです。
で、印紙を貼る義務は発行元、即ちここではコンビニということになります。
そういう領収書に印紙が貼られていなくても、領収書としては有効なので誰もなにも言ってこないんだと思いますが、貼らないことが常態化するようなら税務署からコンビニが過怠料の対象となります。
>印紙代を負担しているのは店ですが、どうしてですか?
これは印紙税法に規定があって、発行元負担となっています。
ただ、コンビニが損をしてるのかというとそうではなくて、振込先からの手数料がもらえるので、後々それで印紙代を相殺しています。
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