登校中の出来事です。
小学1年生の子供が持っていた傘が通行中の自転車の前輪にたまたま巻き込まれてしまい、相手の自転車が壊れてしまいました。
子供や他の子に確認をしましたが、故意ではなく本当にまたまた巻き込まれたようです。
集団登校ですので、私ども親が実際に見ていたわけではないので、一緒に登校していた子に聞いてみたところ相手方は転倒したとのこと。
子供はすぐに謝り、相手方は大丈夫ですと言って自転車に乗って立ち去ったそうです。
ただ、次の日その転倒した子(高校生)の親から小学校へ連絡があり自転車を弁償して欲しいと連絡があったそうです。
学校の先生から連絡を受けて、その日に転倒された方の自宅へ謝罪の電話をしました。
その後すぐに菓子折を持って自宅まで行き再度謝罪にお伺いしました。
そのときに、責任をもって対応をさせていただきますと先方にお伝えをしました。
お伺いしたときは、夜だったので自転車の確認はできませんでした。
相手方は、かすり傷程度でたいしたけがはありませんでした。
(今のところ怪我はたいしたことはないと言われています)
最初、お電話でお話をお聞きしたときには、自転車はグッチャグチャに壊れ全く乗れないとお聞きしていました。
子供側は、傘が曲がって壊れたぐらいです。
事故の詳細ですが、子供は集団登校で歩道を通行していました。
高校生は、歩道を走行し集団登校の後方側から接近し、今回の事故となりました。
私は、子供にかかっている保険(賠償保証)を利用して弁償をしようと思い保険会社へ連絡をしました。
保険会社では、修理代で1万程度出るというのでその旨を先方へお話をしました。
すると、先方は修理というお話は聞いていないと明らかに不服そうな態度になり、
保険会社に言われている現状の写真と修理見積もりをとりたいとお願いをすると
最初はどちらもいやだと言われ断られました。
写真だけでも撮らせてくださいとお願いして、写真だけは撮らせていただきました。
写真を撮りにお伺いしたときに、新しい自転車が欲しい場合には
どうすればよいようなことを遠回しに聞いてきましたので、保険の範囲内で
修理代はお支払いしますので、差額は先方で負担をして欲しい旨をお話ししておきました。
ちなみに、自転車はフロントの泥よけが少しゆがんでタイヤに接触しているだけでした。
手で修正を行うとある程度元にもどり、普通に自転車に乗れました。
ただし、前輪はゆがみが出ているので安全上乗らない方がよさそうな状態です。
自転車ですが、3万前後の普通のシティーサイクルで2年以上経過しています。
(最初は1年と言われていましたが、不自然な点を追求すると2年ぐらいと訂正しました)
お聞きしたいのは、そもそも修理代は全額支払わなければならないのでしょうか?
新車を要求された場合、その要求に答えなければならないのでしょうか?
当方としては、子供のしたことだが壊れてしまったのも事実なので
保険が下りる範囲での対応を考えております。
気になる点は、自転車が歩道を走っていた点。
自転車対歩行者の構図
ただし、子供の傘が原因で起きてしまった事故。
(自転車が車道を走っていれば、事故は起きなかった気もしますが)
皆様のお力を貸していただければと思います。
No.4
- 回答日時:
保険で十分。
歩道を自転車で走っているわけですよね。相手に道路交通法違反で、子どもに怪我をさせればあなた自身が悪くなる。これ以上するのなら人身事故として警察に伝え、その高校生の高校へ事実を伝え、危険な運転をしないよう警告するとでも言えばどうでしょうか。傘と接触することは近くを通過した訳ですよね。危険な行為と。無料の法律相談とか交通事故の相談とかありますので、もめるようなら専門家に相談かな。
早速のご回答ありがとうございます。
けがをしたのが、先方のみなので相手からの要求が大きくなってきている気がします。
相手の出方次第で、高校の方へもお話をさせていただく予定です。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
歩道を走っていた自転車と何らかの接触があり、自転車の側の過失が軽いと言うことは到底考えられません。
転倒して「怪我をしたから被害者だ」と叫んでいるクレーマーとさえ感じます。
これ以上求めるなら「明確に訴訟を起こしてください」と示し以降の対応を拒否してもよろしいかと思います。
保険でじゅうぶんです
早速のご回答ありがとうございます。
当方も保険の範囲内で対応をする予定です。
相手方から、一方的に悪いようないわれ方をして困っております。
今後、自衛策のために一度警察署へ相談に行く予定です。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
自転車は
軽車両に分類され、法律に基づいて、走行に決まり事があります。
例えば歩道の走行禁止、左側通行、ライト点灯、二人乗り禁止等が有り、免許証の交付がないので、行政処分は有りませんが、懲役刑や罰金刑の適応があります。
事故現場で自転車の走行に違反がないか(歩道走行禁止区域か右側通行していないか?)検証して、相手の過失を立証してみましょう!
早速のご回答ありがとうございます。
警察署にて、歩道通行禁止場所かどうか確認をしてみます。
走行は、左側走行で歩道のようです。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
厳密に対処したいなら、弁護士や、司法書士にお願いするのが良いのでは。
でも、常識的に考えて、保険の範囲でお願いします、それ以上はと、断るべきだと思います。
でも、相手がしつこく言うなら、わずか、2万円で、示談書を書いてくれるなら
面倒でも、2万円だして、この自転車を受け取り以後、今回の事故での通院、後遺症の訴え
など、一切しない旨を記載して示談の方が面倒ではないと思います。
あくまでも、10万円かかろうと、30万円かかろうと、事務手数料以外で、相手に1万円しか、
払いたくないなら、弁護士、司法書士に依頼料を払うべきでしょう、どちらも、
お好きにしてください。
早速のご回答ありがとうございます。
当方としては、穏便にすめばそれでよしと考えております。
相手の出方を見ながら話を進めていきたいと考えております。
ありがとうございます。
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