A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3です。
補足を読みました。その差57時間の賃金の扱いは、就業規則の支払規定によります。法はあくまで、暦日から求まる総枠を超えて働かせる場合に、割増し賃金支払いを要求しているだけです。
No.3
- 回答日時:
派遣先とフレックスの関係はおいといて、
フレックスの時間外の考え方から見ていくことにしましょう。
フレックスの時間外は、日・週において発生せず、月間の累計労働時間が、法定労働時間を超過した部分に発生します。
2月(28日)を例にすると、160時間(=28日×40÷7)を超えた部分が時間外労働となります。たとえば、21日出勤したなら、毎日所定の8時間労働しても、168時間で8時間は割増の対象となります。
その労働日の1日に年次有給休暇を取得したとしましょう。時間外労働は実労部分に給付することとしてよいので、168時間の内訳は、
休暇:8時間(1日)
実労:160時間(20日)
時間外割増対象:0時間(0日)
となります。
会社の説明は、1か月の所定賃金と、プラス8時間分の100%(割増なし)を支払うといっているなら、労基法に触れません。
この回答への補足
回答ありがとうございました。気になる点があります。
>フレックスの時間外は、日・週において発生せず、月間の累計労働時間が、法定労働時間を超過した部分に発生します。
今月の様に休みが多い場合は、1日の時間外分(8時間以上の分)の残業代は発生しないという考えになってしまうのでしょうか?
<例>
31日の月、177時間までが法定労働時間。
出勤が15日として、120時間。
その差57時間分は残業とされないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
〉その月の残業時間分と有給分の時間(1日当たり=8時間)を相殺した上で、8時間分の賃金を支払う方法と会社から言われました。
〉これは法律的に問題はないのでしょうか?
年次有給休暇を取ると残業が消える? 年次有給休暇を取っても残業は消えない(相殺できない〉し、割増賃金が支払われるのが“正気”です。思いっ切り労働基準法違反であり“狂気の沙汰”と言えます。フレックス勤務?全く関係ありません。消えた割増賃金を取り返してください。
No.1
- 回答日時:
有休と代休・振り替え休日は別の話ですし、代休を取ったとしても割増分は支払わなければなりません。
厳密には法令違反ですが、実際問題として守れない企業は多くあります。
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