どちらもバツ1で、25年程前に同居を始め、
5年前に妻の連れ子が結婚するので、籍を入れ再婚しました。
その時に私の生命保険はその養女にする様にしました。しかし、
去年の年末に、歳を取り、12歳の年齢差で根本的な考えが違いがありすぎ、
離婚を考え、離婚用紙に書き込み、提出寸前迄行きましたが、周囲の反対もあり
中止を致しました。が、やはり離婚する事になりました。で、
市役所にて戸籍謄本を取ると、なんと養子縁組が解消されていて、嫁さんに問いただすと、
私の負債と保険金受け取りと比較すると負債の方が多いので、孫の事もあり
養子縁組のみ出した。との事で晴天の霹靂でした。どうせ別れるのだから、良いのでは?
の理屈でした。確かにそうではあるが、私の生命保険の受け取りを養女にしてあり
これは、養女縁組の場合は良いとしても、解消の場合は、もしもの時には、どの様な
税金がかかるのでしょうか?何方か教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約者=保険料負担者=質問者様
被保険者=質問者様
受取人=A
という契約ならば、Aは、誰であろうと、赤の他人であろうと、
保険金は相続税の対象となります。
Aが……
他人ならば、相続税の基礎控除、5000万円の適用となります。
親族で、法定相続人ならば……
まず、500万円×法定相続人の人数 という生命保険の控除枠が
利用できます。
さらに、プラスして、相続税の控除枠が使えます。
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
ということになります。
つまり、養女様が、法律上の養女のままであれば、
生命保険控除の500万円
相続税の控除 5000万円+1000万円
つまり、6500万円までは、非課税となります。
さらに言えば……
生命保険の死亡保険金は、被保険者が死亡したことによる
民法上の相続財産ではなく、保険契約という商法上の取引による
保険金なので、相続税の対象となりますが、法律上の
相続財産ではありません。
従って、相続を放棄しても、保険金を受け取ることができます。
相続放棄は、民法上の手続き。
保険金は、商法上の取引、なので、
別物なのです。
でも、税法上は、保険金を他の財産と同じように
相続財産として扱います。
この回答への補足
ご回答有り難うございます。では、養子縁組を解消した、
前養女の生命保険受取人の(全労災の共済もあります)
変更をしなくて、もし私が死亡した場合に
保険金は5000万円以下であり、相続税は0円、
且つ私の債務の相続は、赤の他人なので、
相続放棄には関係が無い。
と言う、結論で宜しいでしょうか?
今日、あわてて、各生命保険会社に保険金受取の名義変更の
書類を取り寄せた所でした。
No.1
- 回答日時:
ご質問の内容が良くわからないのですが……
契約者=保険料負担者=質問者様
被保険者=質問者様
受取人=養女様
という保険と考えて良いのでしょうか?
それならば、質問者様に万一があったとき、
養女様の受け取った保険金は、相続税の対象となります。
法律上の養女でなくなったとしても、相続税の基礎控除は
そのまま使えます。
つまり、他の相続財産と合算して、5000万円までは、
非課税です。
他に相続人がいても、相続財産の合計が5000万円未満
ならば、問題ありません。
また、受取人を別の方に変更することもできますが、
税金の問題は、同じです。
また、質問者様にかかる税金はありません。
保険を解約した場合、
解約払戻金の受取人は、質問者様となります。
その場合、
(解約払戻金)-(支払った保険料総額)-50万円
が、プラスになれば、プラス部分の2分の1に所得税がかかります。
マイナスならば、非課税です。
この回答への補足
ご回答有り難うございます。
<契約者=保険料負担者=質問者様
被保険者=質問者様
受取人=養女様
という保険と考えて良いのでしょうか?<
はい、その通りです。が、養子縁組は解消し、現在赤の
他人になるのでしょうか?不明です。
受取人をその養子縁組を解消した娘にしております。
<それならば、質問者様に万一があったとき、
養女様の受け取った保険金は、相続税の対象となります。
法律上の養女でなくなったとしても<
養子縁組解消で、赤の他人になるのではないでしょうか?
その場合寄付金には成らないのでしょうか?
<相続税の基礎控除はそのまま使えます。
つまり、他の相続財産と合算して、5000万円までは、
非課税です。
他に相続人がいても、相続財産の合計が5000万円未満
ならば、問題ありません。<
生命保険金は5000万以下で他にめぼしい財産はありません。
しいて言うならば負債の方が多いです。
解消前は、私に何かあれば、相続放棄の手続きをする様
伝えてあります。
養子縁組を解消しても、娘の子供、つまり、血は繋がらないが
孫に少しでも何かしら残してやりたい気持ちからこの
質問をした訳です。
<また、受取人を別の方に変更することもできますが、
税金の問題は、同じです。<
と、言う事は5000万以下では、法定相続人や
親類、はたまた知り合い…と、誰が受け取りになろうが
税金は関係ない。と考えて宜しいのでしょうか?
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