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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110831- …

この記事によると、大阪で、

また市交通局は31日、職員32人が昨年4月~12月にかけ、勤務時間中に職場のパソコンに標準装備している「ソリティア」などのゲームをしていたとして、運輸部の課長代理(48)を減給、同部の別の課長代理(49)を停職10日の懲戒処分とし、他の30人を文書訓告などの処分にしたと発表した。

こんな感じの怠業があったらしいですけど。
僕は以前にも質問したんですけど、
こうやって怠業を処分する、しかも末端の役人を。
それだったら、どうして法律で定められている業務を放り出している法務大臣を処分しないんですかね。
なんの話かというと、死刑執行の件です。
歴代の法務大臣は、自分が死刑執行をすることに抵抗がある方が多いようで、
あまり死刑執行しませんけど、
その結果、死刑判決を受けながら、執行されてない悪人が百人を超えてしまっています。
中には執行されないまま病死で逝ってしまう悪人も居ます。
裁判官だって死刑の判決出すのは嫌なのに、苦渋の思いで出してるのに、
それを自分が責任とるのが嫌だとか、自分の信条だとかそんな理由で死刑執行しないというのは、
怠業以外の何者でもありません。
死刑囚が病死で死んでしまったら、なんの刑罰も行われなかったことになり、
凶悪な犯罪者が処罰されなかったということになってしまいます。
刑務所の中には、自転車盗んだ程度の受刑者も居るのに、
もっと凶悪な犯罪を行った凶悪犯がなんの処罰もされないなどというのは、
憲法に違反してませんか。
明らかに平等じゃないですよね。
それを生み出しているのが、
法務大臣の怠業ですから、
末端の役人を処分するなら、
自分が一番重い処分を受けるべきじゃないんですか。
それじゃなかったら、
勤務中にゲームをやるのは信条だからよし。
としないといけないと思うんですけど。
不公平です。

A 回答 (5件)

「人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろです。

・・ ・・うちにいてもいいよ、あるいは、海外旅行してもいいですよという会社もあるんです。それでも社員です。』

って仕事もしないで給料もらっていた小泉純一郎元総理が言っていました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/02 13:59

公務員のnoname69 さんこんには、こんな時間質問ですが・・・・よく見たら他の質問もこんな時間ですね・・・・


似た質問があって回答したと思った同じnoname69 さんでしたね。ご納得がいかないようですね。
仕事しないやつ。
http://okwave.jp/qa/q6904887.html



刑事訴訟法 電子政府
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

再審とかの判断の期間は必要だからなんでもすぐ死刑とかしなんですよ!最近2件の冤罪が発覚しています。
近年の科学技術の発達もある意味証拠の見方を変えているわけです。
それに検察神話はもう無くなりましたから証拠改ざんもありうる状況です。
人の生死にかかわるものですから慎重に判断するのはトップの責任でもあります。
なんでもすぐ判断することが正しいわけではありません。
子供ではないのですから


死刑囚
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91% …
日本における死刑囚に対する刑の執行は法務大臣の命令によらなければならない(刑事訴訟法第475条第1項)。法律上、特別な理由のない限り、死刑判決が確定してから6ヶ月以内に死刑が執行されなければならない(同法同条第2項)。ただし実際には、一種の努力目標とされており、判例で6か月以内の執行は法的拘束力のない訓示規定とされている。また「当該命令から5日以内に執行する(476条)」と規定している。1960年以降に確定後6ヶ月以内に執行された例はない
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/02 13:58

その判断をするのも法務大臣の努め。


だからそのような権限がある。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/02 13:59

義憤を感じておられることは尤もであり、仰有ることの主旨はよく理解できますが、残念ながらその憤りは少し筋が違っています。

法務大臣は決して怠業していたわけではなく、死刑執行の書類にハンコを押すか押さないかについて真面目に検討を加え、押さない判断を行なっただけのことであり、非難するならその判断の誤りでしょう。歴代の法務大臣はその業務を怠ったわけではありません。

元来、ハンコを押すという行為はその書類の是非を検討し、これを是とするなら押し、非とするなら押印しないという判断を要求しているものであり、機械のように盲判を押すのはその判断を行なわないという怠業を行なったことになるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/02 13:59

私もすでに決定している死刑は速やかに執行するべきだと


考えています。
それをしない法務大臣は職務の一部を放棄しているとも思いますし、
何らかの処罰あるいは更迭も必要だと思います。

ただし、法務大臣は法務大臣で職務中はなんらかの職務をおこなって
いるのであろうと仮定すれば、仕事中に遊んでいて処分された人と比べるのは
間違っています。

比べるべきではないものを比べて公平性を問うても意味はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/02 14:00

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