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電気工学のカテゴリーが無いので科学のカテゴリーで質問します。
電気設備技術基準解釈24条に「(特別)高圧電路と低圧電路を結合する変圧器の低圧側にはB種接地を施すこと。」とあります。
ところが同25条に「(特別)高圧と非接地の低圧電路を結合する変圧器・・・」とあり非接地の低圧電路を認めています。
24条で非接地の低圧電路を容認していないのに25条で容認しているのは矛盾しているのでは?
電気設備技術基準解釈をつくった人はアホですか?それとも私がアホですか?

A 回答 (4件)

電気設備の技術基準の解釈の現行のものと来月から適用されるものでは条文の構成がかなり変わっているようですのでそれを熟読してもらうほうが良いでしょう。


原子力安全・保安院の当該サイトを参考URLに示しておきます。

現行のものでは24条に
次条に規定するもの及び鉄道又は軌道の信号用変圧器を除く。
と括弧付けで書かれています。つまり25条の対象は例外扱いとなります。

来月から適用のものでは24条に
ハ低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の混触防止板

24条第2項
2 次の各号に掲げる変圧器を施設する場合は、前項の規定によらないことができる。
一鉄道又は軌道の信号用変圧器
(二は25条対象外)

が例外として25条の対象となります。

電気設備の技術基準は結構頻繁に変更があります。
10月からの変更はかなり大きな変更ですので関係する部分は確認しておくと良いでしょう。

近い将来、電気設備の技術基準の解釈の担当部署である原子力安全・保安院が改組される可能性が高いのでその際にもチェックが必要です。

参考URL:http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/detai …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>現行のものでは24条に次条に規定するもの及び鉄道又は軌道の信号用変圧器を除く。と括弧付けで書かれています。

頭に血が登っていたのか見落としていました。アホは私でした。

お礼日時:2011/09/09 21:26

文章は1部だけ読んでは、全く逆の解釈になることが有ります。

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よく条文を読みましょう。



第24条第一項ハに、低圧電路非接地になりうる記載がされています。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/09/09 21:27

>それとも私がアホですか?



はい。

私は、第一種電気工事士ですが、貴方はどのような資格をお持ちですか。
お持ちでなければ、専門的に補足しても無駄なので控えます。
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