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よく不起訴になったって新聞等に出てるんですが不起訴になると無罪と一緒なんですか?
いまいちよく分かりません詳しく教えてください

A 回答 (2件)

警察で取り調べの後、送検されて、嫌疑不十分の場合や、嫌疑はあるのだが証拠が十分でなく起訴しても公判が維持できないと検察が判断した場合に、不起訴になります。



この他、起訴猶予と言って、起訴するに足る証拠などが十分あっても、情状などで、起訴を見送る場合もあります。

無罪とは、起訴の後、裁判で裁判官が、検察側の立証が不十分で、罪を問うに足りないと認めた場合、無罪となります。「疑わしきは被告人の有利に」というのが刑事裁判の鉄則ですが、今だに、冤罪が絶えません。

起訴前なら「被疑者」、起訴後なら「被告」と名前は変わりますが、不起訴でも無罪でもそれが確定すれば、本人には同じで、「前科」も付きません。

裁判の場合は3審制ですから、「無罪」になっても検察側が控訴すれば、高裁、上告すれば最高裁まで刑は確定しません。一方、起訴猶予、不起訴は検察が決めることですから、検察がそう決めたら、自由の身です。
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#1の通りですが、不起訴となった事件でも、職権あるいは一定の人の申し立てにより、検察審査会で審査して、検察官に起訴を促すことができます。

また、新しく証拠が出てくれば、起訴することも可能です。しかし、無罪が一旦確定してしまいますと、明かに有罪の証拠が出てきても、その事件については裁判にかけることができません(一事不再理)。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jiji1.htm
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