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大丈夫なのでしょうか??   JR西日本

例えば・・・。

A駅 ~ Z駅 まで直通の電車があるとします。(アルファベット順)
太郎君は C駅 ~ T駅 までの定期券(ICOCA)を持っています。

C駅で定期券(ICOCA)を使ってZ駅行き電車に乗車
   ↓
降りずにZ駅まで乗り続ける
   ↓
Z駅で改札を出ずにA駅行き電車に乗り換える
   ↓
そのままA駅まで乗り続ける。
   ↓
A駅で改札を出ずにZ駅行き電車に乗り換える
   ↓
(1)C駅で降りる
(2)H駅で降りる
(3)T駅で降りる
【いずれも定期(ICOCA)で降車】

(1)(2)(3)どの場合でも降りられますか??

気になったので教えて下さい。


また、
(1)(2)(3)は俗に言う、『キセル乗車』というもの
になるのでしょうか??

A 回答 (4件)

まず、A駅~Z駅までの全区間が同一のICOCAエリア内にあるという前提で回答します。



(1)(2)(3)いずれも、いわゆるキセル乗車にはなりません。ICOCA定期券自体、定期券区間外を乗ってはいけないというものではありませんし、定期券区間を越えたぶんについてはSF(チャージ残額)での乗車がもともと認められていますから、どこをどう乗車しようが問題はありません。

ただし、自動改札機の設定上(1)(2)(3)いずれも、自動改札で出場することはできないと思います。しかし自動改札を出られないからといって即不正乗車というわけではありません。この場合、駅員に事情を聞かれますのでそれぞれ次のとおり対応することになります。

(1)ICOCA取扱約款第39条に記載されている事例と同じです。この場合は、実際に乗車した区間を申告して定期券区間外の運賃を別途現金で精算し、ICOCA定期券は出場処理を受けてもらいます。

(2)(3)ICOCA取扱約款第30条に記載されている事例です。この場合は、実際に乗車した区間を申告して定期券区間外の運賃をICOCAのチャージ残額から減算してもらいます。


当たり前ですが、いずれもウソの申告をすれば不正乗車になります。

http://www.jr-odekake.net/icoca/pdf/covenant_icc …
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「不正乗車」に該当するか否か、というご質問であれば立派な不正乗車にあたります。


これは自動改札機を通過できる/できないの問題ではなく、乗車区間に対する乗車券を所持していないのが問題になります。

従って、ご質問のケースだと「T→Z」「Z→T」「C→A」「A→C」の乗車券をそれぞれ購入するか、A~Z間を乗車する機会が多いようなら「A-Z」通しの定期券の購入に踏み切っても良いかと思います。

なお狭義では「キセル乗車」はいわゆる「中間無札」を指す言葉であり、様々な不正乗車の1方法でしかありません。もっとも広義で「キセル」=「不正乗車」を指す言葉になっているのは否定しませんが。
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詳しくは書けませんが、キセル乗車の一種になります。


車内検札で分かると、追加料金を求められます。
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これらの乗車方法が違法乗車か適正乗車かどうかの判断も付きませんか?


常識で判断できるはずです。

また、ばれなければ何をしても良いということではありません。

ちなみに、ここで正しい情報を記載すると悪用される恐れがあるので、詳しくは記載しませんが、ある条件により出札時に引っかかる仕組みがあります。


なお、これらの問題はJR西だけでなく、各鉄道会社に共通した事項ですがなぜJR西日本だけ指定なんでしょね?どうか
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