No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
兼業主婦のおばさんです。
ご両親が存命の時に「遺産を放棄する」と書かれた文章は無効ですよ。
「遺産相続」自体が「亡くなってから」初めて発生する事なのですから。
現時点では、相続する遺産の確定が出来ていません。
しかも、理由が「結婚に反対され」と言う事ですから、法的にも「相続欠格」にもなりません。
しかし、ご両親が貴方に「どうしても相続させたくない」とお思いなら、生前に他相続人に「贈与」される事や、遺言書を書かれると思いますよ。
*遺言書が無い場合。
ご両親が亡くなった時点で、家裁に貴方が「相続放棄」の届けを出さない限り、貴方は法定相続人です。
貴方の署名・捺印が無ければ、誰も預金から1円たりとも引き出せません。
(金融機関に死亡を知らせる前に、キャッシュカードできひ出す事は可能です)
「遺産相続協議書」の作成の時に、「貴方は遺産を放棄すると書いているでしょ!」っと言われたとしても、「気が変わった」で充分です。
*遺言書が有る場合。
貴方の署名・印鑑が無くても、不動産の登記も替えるられます。
遺言書通りに、相続を進める事ができます。
でも、貴方には「遺留分」が有りますので、その分に対しての請求をすれば良いのです。
回答ありがとうございました。
>ご両親が存命の時に「遺産を放棄する」と書かれた文章は無効ですよ。
「遺産相続」自体が「亡くなってから」初めて発生する事なのですから。
>「遺産相続協議書」の作成の時に、「貴方は遺産を放棄すると書いているでしょ!」っと言われたとしても、「気が変わった」で充分です。
そうなんですね!
解決できました。
多分、遺言に私には相続させないと書くと思いますが、遺留分を請求するかはまたその時に判断します。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
相続が発生した時に、法定相続人が協議して各人の相続分が決定します。
法的に有効になる遺産の放棄は、被相続人の遺言と、慰留分放棄の書類です。
慰留分放棄の書類は、弁護士さんに作成してもらい(誰が作成しても良いのかどうかは私は分かりません、すみません)、裁判所を通して該当する相続人に呼び出しがかかり、確定するものです。
ですから、25年前にご自身で書かれた遺産放棄の書類は無効だと思われます。
ただ、他の相続人との話しがこじれた場合には、不利な証拠になりかねないとは思います。
ありがとうございます。
25年前の遺産放棄の書類は無効でも不利な証拠になるということですね。
覚えておきます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
遺産放棄の文面は25年の前のことなので覚えておられないのでしょうね。
なぜ、今頃?財産が欲しくなったのか?
親ごさんは事業をついでいる弟さんのため(いや、先祖代々の財?自分たちの築いた財?をそのまま継承してほしい)財産を分割して細らないようにという策なのではないでしょうか。
法律とかでは(遺言、遺産放棄の書類等がある場合は別として)子供は平等に面倒の義務、財産分与の権利がありますが、、、、
あげたくないという親から財産をとるっていうのもなんだかな~と思いますよ。
一度は財産放棄の書類を書かれたのですから、、、
書類、云々ではなく、これから貴方さまがご両親を大事にされれば、おのずと親も考えを変えることもあるかも知れませんよ。
財産をもらうことばかりを優先せず、、、あなたが子供として義務をはたしてからの話だと思いますがいかがでしょう?
あと、もしかすると相殺すると負の財産になるということもありえますよ。
もらうどころか、払ってあげなきゃいけないことも。
まずは一言、、、親の財産はあてにせず、、と言いたいです。
回答ありがとうございました。
遺産放棄の文書は、まだ持っていると言っていましたら両親は覚えています。
今頃財産が欲しくなったのではなく、結婚を反対されて書かされただけです。
>親ごさんは事業をついでいる弟さんのため(いや、先祖代々の財?自分たちの築いた財?をそのまま継承してほしい)財産を分割して細らないようにという策なのではないでしょうか。
そうですよ。
だから、法定分を全部もらうことも考えてはいません。
両親と関係はうまくいっていませんが、長生きしてもらいたいと思っています。
ただ、25年前の文書を盾に財産を全くやらないと言われたくはないです。
財産を当てにはしていないですが、あの家に産まれてきた苦悩の代償ぐらいはもらいたいですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
書類が有効なら、何も相続できません。
しかし、有効な書類にするのは大変なことです。
「簡単な文章」ということから推測すると、無効な書類だと思います。
両親に書類を見せてもらって、写真でも撮って、公証人役場で見てもらえば有効か無効かわかりますよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
もう一人回答いただいた方にお返事したような事情があります。
両親はそれを見せてくれるわけはないです。
私が書いた物が両親の元にあるわけですから、今は無効でも有効にできるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
それは無効になる可能性がありますね。
遺産相続ってのは結構ややこしいのですよ。
それよりも遺言を残してもらった方が確実ですよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
どうして無効になる可能性があるんですか?
今は無効でもこれから有効にする事ができるんでしょうか?
色々ありまして、親は私に何も相続させたくないんです。
だから私に相続させない遺言は書くかもしれません。
遺言があっても遺留分の請求はできると思うんですが、私が書いた遺産放棄の文書があれば、その遺留分ももらえなくなるんでしょうか?
もう一度回答お願いできればと思いますm(__)m
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・【お題】絵本のタイトル
- ・【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・最近、いつ泣きましたか?
- ・夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・都道府県穴埋めゲーム
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
港(防波堤)に漁業権はあるの...
-
放置と放棄の相違
-
先月父が亡くなりました 父の郵...
-
粗大ゴミに窃盗罪は成立しない...
-
なぜ相続放棄は代襲相続しない...
-
遺産相続放棄のお礼金
-
相続・相続放棄(借金)について...
-
人に貸してある田んぼの財産放...
-
父の遺産相続放棄をする場合で...
-
財産放棄の書類は家庭裁判所か...
-
相続放棄はできるのでしょうか?
-
相続放棄受理通知書について教...
-
相続放棄と遺留分
-
親兄弟親類の借金の返済義務な...
-
相続放棄について
-
相続についての質問になります。
-
出願の取下げと放棄の違いについて
-
相続放棄について教えて頂きた...
-
祖父の遺産(九州地方の島の山...
-
債権者への相続放棄の通知について
おすすめ情報