A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
相続においては,「借金は相続したくないけど不動産や預金は欲しい」
なんて都合のいいことは許されず,
・プラスもマイナスも全部を単純に相続する「単純相続」
・全てを一切承継しない「相続放棄」
・プラスの遺産で負債を返済し,残ったものだけ相続する「限定承認」
の中から選ぶことになります。
まあ,限定承認は相続人全員がこれを選択しないとできませんし,
相続財産管理やら配当やら面倒くさいことを適法にしなければならないので,
実態としては単純承認か放棄かどちらかを選ぶことになるんですけど。
このうちの放棄をお考えのようなので,これについて説明します。
家庭裁判所で相続の放棄の手続きをすると,
その人は,被相続人の財産も負債も全て相続しないことになり,
最初から相続人ではなかったのと同じ扱いになります。
ただしこの相続の放棄は(限定承認もそうですが),
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならず,
(≒自分が相続人であることを知ったときから3か月以内と考えてよいでしょう)
その期間を過ぎてしまうと基本的にはもう放棄ができなくなります。
また遺産を消費してしまうなどすると,それは単純承認したものとみなされ,
この場合にも放棄ができなくなりますので注意が必要です。
手続きの必要書類や申立ての書式などはこちらをごらんください。
相続の放棄の申述(by 裁判所)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
相続放棄の申述が受理されると,あなたは相続とは無関係な人になります。
次順位の相続人が承認/放棄を選択して,手続きを進めることになります。
とりあえずあなたは「相続放棄申述受理証明書」を取得しておき,
相続債権者から請求が来ても,その証明書を提示して,
「相続を放棄しましたので,支払う義務はありません」で済ませることができます。
放棄の手続き前であっても,確実に放棄をするのであれば,
相続債権者にはその旨伝えておくといいでしょう。
そのほうがお互いのためです。
ただ,重ねて言いますが遺産に手をつけてしまうとアウトです。
それだけはやってはいけませんので,気をつけてください。
No.2
- 回答日時:
遺産には、現金、不動産、金融資産などのプラスの遺産と、借金などのマイナスの遺産があります。
「相続する」ということは、プラスもマイナスも全て相続する、ということです。
逆に、「相続を放棄する」ということは、プラスもマイナスも全て相続しない、ということです。
あなたが「相続を放棄する」のであれば、その意思を書面にして、亡くなられたお父様の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しておかなくてはなりません。
これをしておけば、プラスの財産を相続しない代わりに、マイナスの財産にも関係しないことになります。
つまり、相続放棄の書面を家庭裁判所に提出した上で、請求書の相手方に連絡し、相続放棄をした旨を伝えればよいのですが。
No.1
- 回答日時:
「親父が亡くなり相続廃棄?放棄でしょう?」「郵便で請求書が送られて来ます?」、何の請求書ですか?お父様は生前借金があってその請求書ですか?相続を貴方が放棄したらその借金は貴方が払う必要はありません。
相続すべき人たちがすべて放棄したらその借金は全く関係なく、もちろん払う 必要はありません。「積極的に電話して対処すべきなのでしょうか?」、、もし連絡があれば「相続は放棄しました」と言えば、相手が大きな金融なりの会社ならそのように処理するでしょう。放棄とは一切の借金の支払い義務はありません。「司法書士の方がみえますか?」何んでくるの?放棄するのに「相続放棄」の書面が必要ですからたぶんその為の印鑑が必要かも知れません。「放棄する意思をはっきりさせる事」、廃棄では無く「放棄」です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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