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竹島の領有については外務省のホームページにも色々書かれていますがこの中に「日本はサンフランシスコ平和条約で竹島の領有を放棄していない。」という項目があります。
以下質問です。
1.韓国の主張する「独島は昔から朝鮮が支配していた。」等々が仮に事実だとしても国際法上は竹島は日本領だと認定せざるを得ないと思うのですがどうですか?
2.上記日本の主張に対する韓国政府の公式反論はありますか?
(韓国政府ホームページにも明確な反論はないようですが(http://japanese.korea.net/exploring.do

A 回答 (10件)

いえ、「昔から支配していた」のが事実であれば韓国領となります。


国際法上では「領土の所有権は実行支配が優先される」という判例があるのです。

いくら正式な手続きを踏んでいても、
実行支配され続けていたのなら国際裁判でも勝ち目はありません。

だから日本としては昔から支配していたという事実を否定するしかないのです。

この回答への補足

>いえ、「昔から支配していた」のが事実であれば韓国領となります。

それだと1910年~1945年間竹島は日本の領土だったのですから国際法上日本領では?

補足日時:2011/09/23 06:57
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おっしゃる通りで、竹島は歴史から省みても日本国のものですが、韓国が国際裁判を拒否しているのですね。

この拒否がまかり通るということがおかしいでしょう。まぁ、中国も、韓国も、北朝鮮も似たような国民性で、それだからと言って日本が当たり前とは言えないんでしょうね。

この回答への補足

私の質問は
1.国際法上は竹島は日本領だと認定せざるを得ないのでは?
2.上記主張に対する韓国政府の反論は?
以上です。

補足日時:2011/09/23 12:30
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1.についてはその通りです。


2.については、今のところ反論はありません。


#1の回答であれば、実行支配=領有ということであり、武力によって切り取り次第ということですから、第一次世界大戦前まで時計の針を戻すことになります。

人類は両大戦で学び、現在は一応のルールがあります。

最後に締結された国際条約が判断基準になります。
条約などで取り決めがない場合、基本的には話し合いで決めます。
大体、以前に支配していたかどうかというだけであれば、同じ土地をいくつかの国で取ったり取られたりした場合、解決しないでしょう?

ただ、国際司法裁判所などで国際法上日本の領有が正当と認められたとしても、実行支配を日本が取り戻すには日本の実力により韓国を排除する必要があります。

また、韓国自身、国際司法裁判で敗訴したとしても、武力による実行支配を続行するつもりのようです。
例えば、侵奪6段階の日本と韓国を入れ替えれば、そのまま彼らの行動通りとなります。現在第3段階と第4段階を同時に進めている状況です。

この回答への補足

>1.についてはその通りです。
>2.については、今のところ反論はありません。

国際法上竹島は日本領だということは韓国政府も理解しているのですね。
にも関わらず自国領だと言い張るということは・・・・

補足日時:2011/09/23 12:22
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韓国はサンフランシスコ条約の当事国ではありません。

一般に、条約は当事国のみを拘束し、第三国は拘束しません。
ただし、第三国に権利を与える設定は許されます(例えば同条約第21条)。これは権利を与えるのであって義務を課すのではありません。義務を課すには、その第三国の明示的受諾が不可欠です。

条約といえば、1965年の日韓条約で竹島問題は棚上げされ、現在に至っています。
長い文章を苦になさらないなら、下記質問のGanymedeの回答もご覧ください。

竹島問題について。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3116971.html

この回答への補足

私の質問は
1.国際法上は竹島は日本領だと認定せざるを得ないのでは?
2.上記主張に対する韓国政府の反論は?
以上です。

補足日時:2011/09/23 12:30
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海洋資源確保の為にも主張はするべきですが、半世紀以上、実効支配を許してしまって、竹島そのものに対しては、いまさら感が否めません。

この回答への補足

私の質問は
1.国際法上は竹島は日本領だと認定せざるを得ないのでは?
2.上記主張に対する韓国政府の反論は?
以上です。

補足日時:2011/09/23 12:29
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昨日の中国大使の公演を聞きました。

中国は領土問題に覇権は無いなんて聞き捨てならない内容です。南シナ海は覇権でなくて何なのでしょうか。
これや韓国、ロシアの日本領土の侵害は目に余るものがあります。問題はこれらの事件に関して大方の日本人は無関心だという事です。日本は原発を止め自然エネルギー発電をやっていこうと意気込んでいますが、今の日本を取り巻く周辺諸国の日本領土侵害は天然ガスがそこにるからで、日本は決して無関心であってはならないことと言えます。
周辺諸国の日本主権の侵害に無関心な人が多いのは何故でしょうか。中国、韓国が逆の立場ならもう大変な事になっています。日本人が平和ボケと世界から言われるのは当然です。こんな日本になったのはなにが原因で。誰がしたのか知りたいですね。 

この回答への補足

私の質問は
1.国際法上は竹島は日本領だと認定せざるを得ないのでは?
2.上記主張に対する韓国政府の反論は?
以上です。

補足日時:2011/09/23 12:29
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1950年代に日韓の政府間で竹島についてやりとりした書簡では韓国政府は、以下の主張をしています。


 1.SCAPIN677で日本から竹島は分離され、韓国政府は管轄統治を承認された。
 2.サンフランシスコ条約も鬱陵島の属島として韓国領と承認されたと解釈される。

韓国自身が竹島を鬱陵島の属島として考えていなかったことは、放棄領土として鬱陵島しか明記されていなかったサンフランシスコ条約草案に対して竹島の挿入を要求していたことから明らかです。
http://ja.wikisource.org/wiki/FRUS
また、サンフランシスコ条約が竹島を日本領とした条約であることは、ラスク書簡によって韓国政府は知っていたことになります。
http://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9 …
最近では韓国政府がアメリカ大使館の文書のラスク書簡に関連する部分について証拠隠滅工作をしていたことも発覚しています。
http://www.gokorea.jp/trans_bulletin/forum_list_ …

現在では、このような史料により1950年代に韓国政府が故意に事実を歪曲していたことが証明されるのですが、当時はアメリカもこのような事実や史料を公表しておらず、韓国の事実歪曲が可能な状況でした。

国際法ではエストッペルという原則があり、「前言を覆す」ことは不法行為とされます。韓国政府がラスク書簡等の事実を踏まえた反論をしようとしても、それは「エストッペル」に違反してしまうのです。すなわち、1950年代についた韓国の嘘が、現在の韓国の反論を拒んでいる状態なのです。

なお、1のSCPINについても韓国政府が領土の条約として考えていなかったことは、前述の条約への竹島の挿入要求で明らかですし、GHQと日本の会談、アメリカ国務省文書や韓国にあった米軍政庁の文書によって、当事者も領土条項として考えていなかったことがわかっています。
http://takeshima.cafe.coocan.jp/wp/?page_id=286
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
国際法上竹島が韓国領と認定されることはあり得ないのですね。
従って日本の主張に反論出来ないのですね。

お礼日時:2011/09/24 10:44

A No.6です。


竹島jは日本の領土に間違いありませんが。韓国の実効支配を静観している日本政府と、関心ない平和ボケ日本人がそもそもの問題の原因なのを判っているのでしょうね。
その内、日本海も韓国名の「東海」にされてしまいますよ。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/09/24 10:45

国際司法裁判所の判決は国内裁判所に


おける判例と法的に同じ意味や価値を
持ちません。したがって国際司法裁判

において判決記録は在るが判例は無い。
そう理解するのが国際法の認識です。
通常は裁判行為の連続性とでも言うの

でしょうか以前の判決が法的意味で以後
の判決に影響を与えます。これを判例と
呼びます。国際司法裁判は連続性を否定

する事が明文化されています。国際連合
の関連規約の条項を参照してください。
その上で回答。

(1)通称サンフランシスコ条約は現在も
有効です。本条約によれば日本領である
事は明白です。署名国からの異議は無い。

(2)韓国は公式に反論すればサ条約諸国
と意見の相違を招き自国が不利となるのを
理解しているので国際司法裁判を拒否です。

(3)竹島が日本領として明白な根拠は国際
法では有りません。国際法に適う形式で結ば
れたサ条約が日本領土の範囲を規定します。

韓国はサ条約を犯していると主張すべきです。
仮に我国が竹島を攻撃しても国内問題です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/09/24 10:45

「1.」ですが、韓国が認めることはありえないと思います。

仮に「サンフランシスコ条約では、鬱陵島の属島として竹島が放棄された」のエストッペルがなかったとして、韓国よりの学者の主張から韓国政府の反論とその問題点を類推すると以下のとおりです。

1.サンフランシスコ条約で竹島を日本領と明記されていない(バン・ダイク教授)
日本領として明記されていないことをもって日本領でないと類推する場合、本州を含めて地球に日本領が存在しないという非合理的な結果を生む。サンフランシスコ条約1条bで、2条で放棄した以外の日本領土について降伏文書等によって毀損された統治権を含め日本は完全な主権を回復している。(このような1条bの解釈は、1951年4月25日の米英会議におけるアリソンの発言からも確認される)また、南京条約で香港以外の清国の領土は明記されていないが、香港以外の清の主権が移転した事実はない。下関条約の台湾等も同様である。条約不明記をもって、主権者の同意のない主権移転がなされるとする慣習や条約解釈は存在しない。

2.ラスク書簡はアメリカの意向であり連合国が同意していない(保坂教授等)
同意があれば、ラスク書簡が条約としての意味を持つ。ラスク書簡はサンフランシスコ条約の解釈の補足手段であり同意は必要ない(ウィーン条約法条約32条)。東グリーンランドの判例でデンマーク作成の条約草案を補足手段として用いられたが、ノルウェーはその草案に同意していない。条約法条約に基づく解釈では「起草者であるラスク書簡によって竹島を日本領とした条約であることが確認される条約に署名国が同意した」となる。

3.サンフランシスコ条約で竹島を日本領にしたのはアメリカの錯誤(金明基教授)
竹島を日本領とした起草者(アメリカ国務省)に錯誤があったと判断した場合、署名国は無効を主張できる。しかし、無効を主張する場合も関係国に通知をする必要があり(ウィーン条約法条約67条)、連合国からそのような通知がなされたことはない。

4.韓国はSF条約に同意していない
日韓基本条約で、サンフランシスコ条約を想起することに同意している。また、ww1以降は征服の権原が無効となったため、領域主権の移転には主権者の同意が必要であり、韓国の不同意でもって日本の竹島放棄の同意を証明することはできない。


こんなところでしょうか。正面から条約で日本が権原を放棄したとする主張はなく、ラスク書簡やサンフランシスコ条約を矮小化しようとする試みしかないようです。既に述べましたが国際法では征服の権原が無効になっており、「竹島の主権移転には日本の同意が必要」という大原則をお忘れのようです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/09/24 10:46

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