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民法501条に関して、抵当権の場合、代位の登記とは抵当権移転登記のことでしょうか。
初学者です。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。


 ぼくも,不動産登記法については,まったくの素人なので,条文を眺めています。

 「民法501条に関して、抵当権の場合、代位の登記とは抵当権移転登記のことでしょうか」という質問の趣旨は,民法501条に基づく弁済による代位の場合になすべき登記の種類は何かということでしょうか?
 これについては,不動産登記法第4章(登記手続)-第3節(権利に関する登記)-第4款(担保権等に関する登記)の84条(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)に,「債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。」とありますから,抵当権移転登記のことではないでしょうか?
 弁済による代位について,最高裁は,「代位弁済は,代位弁済者の債務者に対する求償権を確保するために,法の規定によって弁済により消滅するはずの原債権及び担保権を代位弁済者に移転させ,代位弁済者が求償権の範囲内で原債権及び担保権を行使することを認める制度」(最高裁昭和59年5月29日判決)としており,代位が担保権移転を伴う以上,移転登記をなすべきと考えるのが妥当でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/24 08:39

不動産登記法のテキストでは、代位の登記は抵当権移転登記の項目の中で解説されています。


申請書の登記の目的は「○番抵当権代位」、(登記事項は省略しますが)権利者は後順位抵当権者、義務者は先順位抵当権者の振り合いで、記載は付記登記で実行されます。
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 例えば、平成23年9月24日、Bが保証債務の履行として、債権者(抵当権者)Aに全額弁済をした場合、下記のとおり代位弁済を原因とする抵当権移転登記をすることになります。

所有権以外の権利の移転なので付記登記になります。
 なお、No.2さんの回答は、民法第392条第2項の代位の登記であって、弁済による代位とは別物です。

登記記録例(登記事項一部省略)

甲区
1 所有権移転 原因 平成20年9月24日売買 所有者X

乙区
1    抵当権設定  原因 平成20年9月24日金銭消費貸借同日設定 債務者X 抵当権者A
付記1号 1番抵当権移転 原因 平成23年9月24日代位弁済 抵当権者B 
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第三者が代位弁済すれば、弁済した債権及び抵当権はその第三者に`移転'します。


民法501条、そのままです(笑)
他の回答にあるとおり、
「代位弁済」を原因として「抵当権移転」です。
付記登記で実行されます。
なぜ、悩むのか わかりません。
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