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私、いつも、思うんですが、警察が容疑者を逮捕して、取り調べの発言内容等が、マスコミに報道されているのをみて、これって、公務員の守秘義務違反では?と思うのです。

公開ではなく身柄を拘束され、密室で行われた内容って、警察官だけしか知り得ない、人権が絡んだ重要機密情報ですよね。個人的にはその情報は守秘義務にあたるような気がしてなりません。

もっとも公務員の守秘義務について、良く知らないですが・・、少なくとも、取り調べの内容って、裁判の一つの重要資料に過ぎないと思うのです。

裁判官が、取り調べの発言を証拠採用して、初めて、発言が法的に事実として、認められる訳で、事実かどうか?分からないものを、報道すること自体、大いに、問題がある、そんな気がするんですね。

個人的には、逮捕された事実、、起訴された事実、、裁判官が証拠採用したもの、それ以外は、一切報道するべきでないと思いますが・・・。

A 回答 (3件)

大きな事件の場合は、記者クラブで途中経過もある程度は記者には公開されます。



全てが、漏えいではありませんから、全部が守秘義務に関係する場合だけではありません。

それ以外は、正直言って守秘義務に抵触してくると思います。

>個人的には、逮捕された事実、、起訴された事実、、裁判官が証拠採用したもの、それ以外は、一切報道するべきで
>ないと思いますが・・・。
これは、難しいでしょう。
報道も、関係者への取材等で得た情報を電波に乗せますから、これを規制すれば報道規制にもなります。

警察が、漏えいしなくとも取材等でわかることも多々あります。
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個人ではなく「警察」として公に情報を出しているので守秘義務違反ではないですが、


名前など個人情報については避けるべきですね。

個人情報さえ出さなければ間違った証拠を発表しても誰も被害は無いわけですし。


これも「逮捕=犯罪者」と勘違いしてしまう国民を増やす要因になっていると思います。
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より広い視野で考えると,憲法第13条に規定する個人の尊重と公共の福祉とのバランスの問題もあります.つまり,国民(社会)の知る権利が

優先することもあります.
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