「お昼の放送」の思い出

実際に事故ったわけではないのですが、
事故っていたらどうなっていたのか…との質問です。
片側一車線で中央にゼブラゾーンのある国道での話です。

本日スーパー駐車場から国道に右折で出ようとしたところ、
ちょうど右から来た車Aがスーパーに入ろうとしたので
同時に右折しようとしました。
するとその後ろから別の車Bが追い越そうとゼブラゾーンに出てきて
あやうくぶつかりそうになり、クラクションを鳴らされてしまいました。
(下手くそですが画像をご参照下さい。)

もしこの状況で実際にぶつかっていた場合、
過失はどのようになるのでしょうか?
なお私は車Bがいることは気付いていましたが、
ゼブラゾーンは追い越し車線でないという認識を持っていたので
車Bは一時停止するものと思いこんでいました。

「ゼブラゾーンで追い越す車と接触した時の過」の質問画像

A 回答 (2件)

 スーパー駐車場から国道に右折で出には、道路上の交通を妨害しない時に出れます。

一方、ゼブラゾーン上を走っても、道交法違反としての罰則はない。ゼブラゾーンは、立ち入り禁止とか、安全地帯という扱いではないく立ち入り禁止ではありません。
 判例によると、ゼブラゾーンを無視して走行する車の存在は、時折見られる事であり、予見不可能な事ではない。今回の件での予見可能であったと思料されます。、その注意義務を怠った責任がある同時に有線通行妨害となります、 したがって、ゼブラゾーン走行側に10%加算修しても貴方10:90相手程度に成ります、良くても20:80程度と思料されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
納得いたしました。
つくづくぶつからなくて良かったと思うと共に、
今後は気をつけようと思いました。

お礼日時:2011/09/27 19:58

この場合は、相談者側の過失が80~90%ということになります。



双方が運行中ですから、B車両にも相当過失がありますから、それが10~20%程度になります。

この図面では、相談者車両は完全な違反をしています。

ゼブラは、この図面では「右折は禁止」となります。

交差点内が、ゼブラではない場合は右折ができますが、それ以外は右折はできなく左折のみとなります。

ゼブラは、中央分離帯と考えてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
右折禁止…とのことですが、駐車場出入り口には
「左折で出る車用」「右折で出る車用」「入ってくる車用」
の3車線があって矢印も書いてありますので
”完全な違反”というわけではないと思います。
(私や店が勘違いしているかも知れないですが…。)
でも私が違反だった場合でも相手にも過失が生じてしまうのですね。
逆の立場にならないよう気をつけたいです。

お礼日時:2011/09/27 20:02

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