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法人で古物商の免許取得のために、代行業者に頼みました。
代行業者は行政書士です。
代行業者が遠方の為、必要書類をそろえて提出することになっているのですが、
会社謄本はコピーですが、
会社の定款は会社登記のときと同じようなものを提出する必要があります。
定款の全ページに会社実印の割り印などを押す必要があります。
ほぼ原本と変わらないと思うのですが、
コピーではなくこういった原本と変わらない状態のものを、代行業者などに渡しても問題ないものなのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

割り印などをするということは、どこか一箇所に、『原本と相違ない』旨の証明を行い、その証明を全頁に効力を与えるようなものではありませんか?


あくまでも写しであり、原本ではありません。原本であっても、そもそもが公証役場での認証したものの写しのようなものが謄本ですし、ただの証明に過ぎません。
定款で金が借りられるわけでも何でもありません。

それに代行業者と言っていますが、弁護士だって代行業者のようなものです。法律によって報酬を得て代理行為をすることを禁止しており、国家資格者に限りその業務を認めているのです。法律が国家資格者である行政書士に認めているのです。その行政書士を信用できないのであれば、代行業者に依頼せずご自身で手続きすべきだと思いますよ。

弁護士であれば信用できるのであれば、弁護士に依頼されてはいかがですかね。弁護士は多分提携の行政書士へ丸投げするだけだと思いますがね。

ちなみに、私も法人の経営者であり、古物商の手続きをしたことがありますが、役所関係の手続きでは簡単な部類のものです。書類も事前に郵便でも取り寄せられるようなものですし、枚数も少なかったですね。

冷たい言い方になりましたが、行政書士は法律で認められ、厳しい規制も受けるような資格者です。利用するかどうかは依頼者の自由ですし、行政書士も依頼業務に必要な書類を求めているに過ぎません。行政書士の中にも悪質な人もいることも事実かもしれませんが、それを言い出したら、病院の医師だって一緒になってしまいます。私は、国家資格者ではありませんが、資格者の補助者経験があります。国家資格者を利用する場合には、資格者がどのような資格でどのような業務を任せられるかを知る必要もありますし、信用関係が必要だと思います。
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 私も法人を持っていますが、定款もどきを渡して、どうなることを心配しているのでしょうか?意味がわかりません。

ヘンに拘っていらっしゃいますが何か都合が悪いこと、後ろめたいことがあるのでしょうか?例えば、定款に違法なことをしていると取られても致し方ないような事を、書き込んでいるとか、違法な団体と密接な関係があることを明記されているとかね。
 反対に、質問者様の会社ってヘンな会社……というイメージしかないですね。
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