
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足質問があったので、それに答えます。
質問者さんが想定する、
(1)貸金請求
(2)一審判決に対し一部控訴
(3)控訴審にて不法行為に基づく損害賠償請求の
予備的追加的変更
について、直接の判決例があると言う訳ではないです
(ひょっとしたらあるのかもしれませんが)。
私が最初の回答に書いた「判例説によれば」という記述は、
省略せずに言うと「一部請求論には各種の見解があるところですが、
判例がよって立つ明示説によれば」という趣旨でした。
そのようにお考えください。
念のため、誤解のないように蛇足ですが説明しますと、
(2)の控訴額と、(3)の追加請求の額には、
(予備的請求であっても)法律上とくに関係がないということです。
さらに、(3)の請求については、第1審が存在しないことから、
当事者の審級の利益が問題となりますが、
控訴審における訴えの追加的変更は
反訴の場合と異なり明文がないこと(300条参照)から
適法と解されています(判例・通説)。
とすれば、(3)は控訴審から出発する請求ですが、
通常の第1審原告の一部請求論と同じに考えればよいものと解します。
No.1
- 回答日時:
■前段4行の問い
「控訴審で「一部請求」で控訴したとします」
という質問文自体が不正確かと思われます
(言わんとすることはわかるのですが)。
控訴により請求全部について、移審、確定遮断の効果が
生じますが(控訴不可分の原則)、
他方、数額の一部についてのみ控訴することを法は
認めているので(民訴法296条1項参照)、
原則的に審判の対象とはされません。
とはいえ、控訴期間経過後も、(訴えの変更による)
請求の拡張はありうるものと解されています。
■中断5~9行の問い
控訴審でも請求の基礎の同一性など、
訴えの変更の要件を満たすならば、
不法行為に基づく損害賠償請求などを
予備的に追加することはできますが、
その際の金額は(一部請求も含め)、
追加者の任意であると言えるところであり、
一審における一部請求論と同様に考えられ、
(判例説からは)明示の一部請求ならば
残部請求は可能、そうでなければ残部請求は
不可能ということになるのだと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
1項しかない条文の表示の仕方教...
-
「係争中」とは、どの時点?
-
控訴理由書提出の大幅な遅れに...
-
あまり会いたくない人が居るLIN...
-
公用PCの中身の公開について
-
★「訴外」・・・この法律用語を...
-
法律に書いてないからやってよ...
-
冨田真由さんを重体にした岩崎...
-
被告側の請求棄却の申立とは?
-
特別送達の発送について。
-
仮執行免脱宣言
-
韓国人が何故川崎市の市役所職...
-
学説と判例の関係とは?
-
中間確認訴訟と中間判決の違い
-
意味のない伏字を使う人
-
特別授権とは何ですか?
-
控訴しているか否かの確認方法は?
-
資格証明書(法人登記簿謄本)...
-
電車内での写真撮影は罪になる...
-
控訴時の被告・原告の甲・乙の...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
あまり会いたくない人が居るLIN...
-
裁判についてお聞きします。 判...
-
1項しかない条文の表示の仕方教...
-
男性国家公務員のピアスについて
-
判例について質問です。 判旨と...
-
強制執行を逃れた結末
-
★「訴外」・・・この法律用語を...
-
「係争中」とは、どの時点?
-
法律用語の読み方など
-
「仮執行免脱宣言」について
-
控訴理由書提出の大幅な遅れに...
-
特別授権とは何ですか?
-
公用PCの中身の公開について
-
支払地と支払場所の違い
-
50年以上使用の水道埋設管の使...
-
社命で毎年献血を強要されています
-
一度いじめられっ子だった人は...
-
USJの工業用水の飲料水への誤使...
-
Copyrightの併記
-
わかる方教えてください
おすすめ情報