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今年に入ってすぐに飲酒運転をして逮捕され略式裁判で罰金刑になりました。
その3ヶ月後に今度は無免許運転で物損事故を起こしました。
逮捕はされませんでしたが検察庁では罰金刑はなく裁判になると言われました。この場合は実刑もありえますか?
執行猶予は付きますでしょうか?
どのくらいの刑罰が下るのか教えて頂きたいです。
ちなみに裁判は初めてです。

A 回答 (4件)

初めての裁判で、いきなり実刑ということはほとんど無いですが、


あなたの場合、
「法律を守る意識が殆ど無く、再犯の可能性も懸念される」と判断
されると、たとえ執行猶予中でなくても、以前執行猶予の判決を受
けている場合など、 実刑判決となることも十分にありえますので、
もう、二度と法を犯すことはおやめください。
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この回答へのお礼

本当におっしゃる通りでございます。
私はすべてにおいて考えが甘く罪に対しての認識がなかったと思います。
もう二度と再犯しないと誓いたいです。
早速の回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 07:13

弁護士と相談すべき案件ですので弁護士に相談してください。


量刑についても裁判官が決めることですのでこんなところで
聞く意味はありません。
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この回答へのお礼

確かに量刑について質問したのは場違いでありおっしゃる通りです。
弁護士に相談も視野に入れ自分なりに考えてみる事にします。
早速の回答誠にありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/10/15 07:17

法を犯して自分勝手な事をして、裁判になるかも知れない現状で、この場所で質問してる気持ちが分かりません。



文面だけでは分かりませんが、反省の色が見えてません。


不安な気持ちは分かりますが、文面から拝見すると人身事故にならなかっただけでも不幸中の幸いです。

ハッキリと言って、
飲酒運転が発覚する以前も、飲酒運転を繰り返していたのではないですか?

平気で無免許運転をする勇気のある人ですから!

自分の事しか考えていない
この様な質問に親身になって応えてくれる人もおられるかと思いますが

私の回答は、

素直に処罰を受けて下さい。

この一言です。
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この回答へのお礼

本当におっしゃる通りだと思います。

この様な質問をした事が恥ずかしいです。

大変考えさせられました誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 07:54

執行猶予はないですね。



罰金30万以下又は1年以下の懲役、もしくはその両方です。
点数は19点なので、今回が免停中なら免許取消となり1年は免許を取得できません。

すでに免許取消を受けているなら免許が取れない期間が増え、さらに悪質と判断され懲役刑になる可能性があります。

で、検察にそこまで言われているなら、懲役の実刑の可能性が高いですね。
最終的には裁判官の判断ですが…
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