今年支払う市,県民税の納付書が届いた時に申告漏れで配偶者控除が入っていない事に気付き,すぐに申告書を提出しました。
その後どうも私が出産で実家に帰っているときに新しい納付書が届いていたみたいなんですが,旦那が確認せず捨てたようで,それを知らずに訂正前の納付書で支払ってしまいました。
恥ずかしながら今1ヶ月送れで支払いをしていて今月2期分の支払いを済ませたのですが,行き違いで催告書が届きそこに記載された金額と支払った金額が違ったので気付いたのですが( ̄□ ̄;)!!
電話をし確認したところ,また新しく納付書を送ってくれて,多く支払った分は3期分から差し引くとの事でした。
そこで疑問なんですが,私は去年の12月24日に入籍し,申告したのは1期分を支払う前後でした。1期分も今回と同じように訂正前の金額を支払っています。申告したら戻って来ると思っていたのですが戻る事もなく,先日の電話でも2期分の話以外何もされませんでした。申告前に支払っていたとすると差し引いたりしてくれないんですか??
無知ですみませんが教えて下さいm(__)m
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
旦那の市県民税についてですよね
要は 今年の分の市県民税を配偶者控除を加味して再計算し、納付済みの額を差引きその残額を、残っている納期で按分します
質問者の旦那の場合、1期分を納付してから再計算ですので、既に納付した分とは 1期分についてです
手持ちの納付書とこれから送られてくる納付書の税額をよく確認してください(配偶者控除を適用する前と後の年税額、既に納付した額これから納付する額)
さらに2期分も間違えて納付したため今回の納付書はその再計算されたものに、2期に多く納付した分を3期で差引いて納付するようになっていると思います、それもよく確認してください
今までは、税金のことなどほとんど注意していなかったことでしょう、 税金の仕組みが少し理解できたことと思います
質問者は非常に良い勉強ができたと思います
回答ありがとうございます!!
仕組みがよくわかりました。
これから届く納付書をよく確認してみようと思います。
まだまだ知らない事がたくさんあるので,これから少しずつ勉強していかなきゃですね(;´∩`)
No.1
- 回答日時:
>私は去年の12月24日に入籍し…
去年の「所得」が 38万円以下 (給与なら 103万円以下) であり、除夜の鐘が鳴り始めるまでに婚姻届が受理されていれば、夫は去年分の所得税、および今年分の市県民税で、配偶者控除を取ることができます。
>申告前に支払っていたとすると差し引いたりしてくれないんですか…
そんな心配無用。
所得税も市県民税も年単位で算定されるものであり、分割払いで多き払いすぎた分は、あとのほうで調整されます。
そんなことよりも、
>市,県民税の納付書が届いた時に申告漏れで配偶者控除が入っていない事に気付き…
確定申告は、何でしなかったのですか。
確定申告をすれば市県民税の申告は不用ですが、その逆は成り立たず、市県民税の申告だけでは所得税 (国税) まで是正されません。
今から夫に 22年分の確定申告 (期限後申告) をするようお伝えください。
払いすぎた所得税が、少なくとも 18,000円、多ければ最大 152,000円戻ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます!!
確定申告…
それは年末調整とは別ですか!?
結婚するまで全く興味がなく気にした事がなかったので本当に無知なんです…
すみませんm(__)m
配偶者控除の件の申告もこのサイトで教えていただきました。
なぜ申告漏れだったかと言うと入籍前にすでに会社から渡された年末調整を提出しており,また新たに申告し直さなければいけない事を知らずにそのままにしていたからです(´Д`)
区役所の方からもそれが原因ですね。と言われました…
それとは別に所得税の手続きもしないといけないんですか!?
それも知りませんでした…
来週また問い合わせてみようと思います。
ありがとうございましたm(__)m
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