
経理ではないのですが、教えてください。
購買、経理、総務のシステムを見直しているのですが、あまり会計の知識がなく質問させていただきます。
調べた限りでは、
「設備」は減価償却される。→法人税法施行令(十三条)では減価償却資産の範囲には工具が含まれている。→固定資産の範囲には減価償却資産が含まれている。
です。
ここで疑問なのですが、工具はすべて設備扱いされ資産計上されるのでしょうか?
それともそれは経理上の話ですか?金額の大きさで判断されたりするのでしょうか?
設備及び資産で計上されない工具がある場合それは何に分類されるのでしょうか?(材料?消耗品費?)
購買の方で設備かどうか区分して、その如何で供給先の管理方法に差をつけたいのですが、工具を設備にするかどうかで煮詰まっています。工具は資材に分類するとおかしいでしょうか?
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これはその工具が通常売買される1単位の金額が10万円以上で、1年以上使う場合は固定資産となります。
通常取り引きする金額がたとえば1個9万円ならば、何十個買っても費用処理ができます。
この単価と、1年以上という条件で固定資産は費用か(資材扱いにするか)を判定します。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
一点だけ追加でご質問させてください。
10万円と1年以上という基準はどこか法律に書いてあるものでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
一点だけ追加でご質問させてください。
10万円と1年以上という基準はどこか法律に書いてあるものでしょうか?
※補足に追加質問を入力すると、回答者には通知がいかないとはじめて知りました。すみません。
No.3
- 回答日時:
例えば所得税法で言えば、
所得税法2条1項19号、及び所得税法施行令6条で、減価償却資産はこういうものですよ、と示してあります。
そして、施行令138条で10万円未満の物は減価償却せずにその年の必要経費に算入すると記してあります。
(法人税法施行令なら133条ですね)
************************************************************************************************
<所得税法2条1項19号>
減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
<所得税法施行令138条>
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第百二十六条第一項各号若しくは第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
No.2
- 回答日時:
私の会社の場合ですが、一般的な工具(六角レンチやドライバー、ハンマーなど)を購入し、消耗品として取り扱います。
故に固定資産計上は行いません。ただし、注意が必要なのは、設備購入の場合で、「設備一式購入」をする場合です。特に中古設備を購入する等の場合、設備専用治具等も含めて「設備」で購入する場合、それらに工具も入っていればその場合は工具=固定資産となります。
海外工場等の統合・閉鎖に伴い、その工場で所有していた設備等を他の工場に移動させる場合などは「設備一式」にて購入を行いますが、その設備に治具・工具等が入っていれば、それらの扱いも固定資産となると言う事です。
一般的な工具購入に関しては、消耗品で処理すれば良いと思います。
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