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土地の売買契約書を双方だけで締結したいと考えて土地不動産売買契約書を取り交わすことにしました。買い主、売り主だけで簡易なものですが、収入印紙は両方の契約書に貼るようになりますか、一方だけでいいですか?教えてください。

A 回答 (4件)

まず基本的なことから



○ 印紙とは「済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。 印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。」

○ 契約書に印紙が貼ってあっても貼って無くても契約書として法的な有効性には関係がありません

○ 不動産取引を行うと次のことが必要になります。 
 1 買主 不動産の移転登記・・・移転登記時に売買契約書が必要になります
 2 売主 売却により利益が出れば税金の支払いが必要になります・・(土地の場合、売った時の金額ー買った時の金額が利益)その時に領収書とか契約書が必要になる場合があります。

○ 印紙の消印は一般的に売主・買主双方で押印しますが、「甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えありません(基通第64条)」また、切手のように日付を付けることもなく契約に使用した印鑑でなくてもかまいません。

注 「 」の中は国税局のホームページより

あとの判断はあなたで・・・。


http://www.oooka.gs/insi/
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1 …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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署名捺印のある全てです、本文はコピーでも署名または捺印があれば「収入印紙の貼付とそれに消印することは必須です



なお、印紙に押すのは消印で割り印では有りません、単に使用済みであることを示すだけです
ボールペンで線を引くだけでも充分です
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双方が、印紙を貼り、消印します。

印紙が無くても取引は成立しますが、トラブルがあった場合、印紙なしは、証拠物件として弱くなります。

参考URL:http://shuryo.sakura.ne.jp/16insizei/
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正副2部作るのなら、両方必要。




>土地の売買契約書を双方だけで締結したいと
通常は当事者双方で契約します、仲介が入っても基本売買契約は売主と買主しか記載されません。
特約で第三者の履行保証等を付ける場合には、保証履行者も記載しますけど。
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