No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 賃金台帳というのは会社にはなくて
> 2枚複写になっている給与明細で、2枚目の控えしかないのですが
> これでも問題ないのでしょうか…
結論:通用はいたします。
説明??:
1 ご質問文に出てくる「2枚目の控え」が個人別に綴る事ができるのであれば、それが賃金台帳の代わりとして立派に役立ちます。
2 「2枚目の控え」が個人別に綴るのに何等かの差し障りがあるのであれば、「2枚目の控え」の綴りでも大丈夫です。
> また出勤簿というのは、出勤・欠勤で○×みたいな
> 簡単なものしかありません。
> これでも良いでしょうか。
チョット微妙ですが、無い物は致し方有りませんから、それを提出してください。
出来れば、
1 毎日の出欠欄には「出勤」「欠勤」「遅刻」「早退」「有給休暇」を書く。
2 お使いの出勤簿が単月式なのか1年(半年)単位式なのか判りませんが、各月の「時間外労働の時間数」「出勤日数」「欠勤日数」「遅刻・早退の回数」「有給休暇の取得回数」はかける様にしておいた方が良い。
srafp様回答ありがとうございます!!!
賃金台帳はそれで問題ないとコメントいただいて、安心しました。
出勤簿も、、取り急ぎ○×の簡単なものを提出してみます。
出勤簿については、他の方にもご指摘をいただいたように
今後のことを考えて、時間が書いてあるようなものへ変更できる様に
会社に提案してみます。
色々と分かりやすく教えていただき本当に本当に感謝です!
No.2
- 回答日時:
それは年金機構に聞かなければわからないでしょう。
このサイトで誰かが大丈夫と太鼓判を押して断言しても、年金機構へ持っていったら当方ではそれでは受理できませんと言われればそれまでですよ。
そんなはずはない○○というQ&Aサイトで聞いたら大丈夫と言われたと言っても、そのようなQ&Aサイトサイトは当方とは無関係ですのでそこでどのような回答があったとしても関知しませんということになるでしょう。
それにそんな細かい話だと結局は現場の裁量になるので、Aという年金事務所とBという年金事務所で判断が違ったりそれどころかAという年金事務所内でもXと言う職員とYと言う職員で判断が違ったりしますから。
jfk26様回答ありがとうございます!!
そうですね、担当の方にお電話してみます。
前に、年金機構の方にちょっとした質問で電話したら
「こんなことも知らないの?!労務のくせに!」みたいな
空気が漂ってきてたので、、聞きづらかったのですが、
受理されなかったら困るので、ちゃんと聞いてみます。
※小さい会社なので、労務担当なんていないんです(^^;)
No.1
- 回答日時:
出勤簿や賃金台帳には、所定の様式はありません。
しかし、賃金台帳に代わるものとして、源泉徴収簿があるはずです。
源泉徴収簿は、源泉所得税の事務処理として備え付けが義務付けられていますので、国税庁のWEBや税務署で入手し、作成するようにしましょう。
賃金台帳ですが、正社員の月給制であっても、法的には残業手当などの精算が義務付けられていますから、どのような形であっても、勤務時間のわかる資料を作成すべきだと思います。労使間のトラブルとなった際には、雇用契約書・就業規則・出勤簿などが事業主の証明書類になるはずですので、作成しましょう。社会保険や雇用保険の加入要件には、勤務日数や勤務時間によるものもありますので、確認できる無いようにしておくべきだと思います。
ですので、定時だけであれば、その定時の時間と出勤日がわかる表への確認印程度にし、残業があった時用の欄を設ければよいのではないですかね。面倒であれば、タイムカードを導入することですね。
ben0514様ご回答ありがとうございます!!!
源泉徴収簿を、ちょっと探してみます。
出勤簿は、やはり時間が書いてある方が良いんですね、、、
今後のことを考えて、タイムカードの購入を会社の人に提案してみます。
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