強制わいせつの罪で捕まっていましたが、被害者と示談が成立したため告訴が取り下げられて不起訴処分となりました。
私は友達の女性に普通にキスをしただけで、それで逮捕されるのは明らかに不当でいまだに納得がいきません。
会社を首になったり多額の示談金を支払ったり、親戚からは縁を切られました。被害者は私なのです。
こういう事件は女性の言い分が通りやすく男が何を言っても無駄なので示談に応じるしかなかったのです。
不当な逮捕に対して国など公的機関を訴えることは可能ですか。どこに提訴すればいいんでしょうか。
関係するのはどの法律のどう条文でしょうか。
勝てる見込みはありますか。 1%でもあれば提訴します。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
友達の女性に普通にキスをしたんですよね?
その女性は嫌がっていたんですか?
そしてその女性が訴えたんですか?
もうちょっと情報が欲しいです。
この回答への補足
皆さんありがとうございました。
「ちょっとだけキスさせて」といいゆっくり口を近づけるようにキスをしました。
女性は嫌がったり一切しなかったのでキスを続けたのです。
途中で口を離して「気持ちよかった?」ときいたら「はい」と答えたのでキスを続けました。
相手は19才と偽っていたけど17才でした。ナンパで知り合い友達になった女性です。
知り合って1時間もしないうちにキスまでもっていきました。
No.2
- 回答日時:
いやな人キスならば・・・
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
なので20万円以上の罰金なので逃亡の恐れが無くても逮捕はできます
キスをした人の気分だけですね 犯罪になるか成るのか成らないのかは親告罪ですから告訴されれは逮捕事態は問題無いです。
示談をした⇒相手の言い分を認めた証拠になるので・・・
これは裁判ても勝てないです
男から見てつまらないことでも、法律をい基準に裁かれますので、それは憲法にも書いてある
法の上に平等 って いい加減な条文なのでね
No.4
- 回答日時:
今さらですが、示談せずに法廷で争って勝てばよかったんです。
無罪判決であれば復職も可能だったはずです。行政を訴えるのは無罪が確定してからとなります。無罪になるかどうかは分かりませんが。
示談するということは自ら罪を認めたということになりますので
示談した時点で不当逮捕ではなくなりますし、強制わいせつ罪で逮捕、という事実だけが残ることになります。
なお、
示談が詐欺や強迫によるものであるなどの特別の事情のない場合には、示談を反故にすることはできません。
No.5
- 回答日時:
>私は友達の女性に普通にキスをしただけで、それで逮捕されるのは明らかに不当でいまだに納得がいきません
相手女性の合意がないと、当然強制わいせつ罪になります。
被害者の意思は、相談者とのキスには同意していましたか?
いくら友人でも、キスに同意がなければ犯罪ですかた、逮捕は違法性はありません。
強制わいせつ罪で、告訴されれば警察は当然性犯罪として捜査し逮捕します。
被害者が居る以上は、国家賠償法での告訴も受理されません。
キスは、性的行為の位置づけとなりますから、相談者がいくら騒いでも無駄な動きでしかありません。
勝てる可能性ですが、0%です。
相手が、キスに同意していたことを証明できなければ勝てません。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>不当な逮捕に対して国など公的機関を訴えることは可能ですか。
どこに提訴すればいいんでしょうか。関係するのはどの法律のどう条文でしょうか。
一応、可能です。
質問者さんが居住している地域の裁判所に訴状を提出することになり、被告は、逮捕した警察が所属する都道府県になります。
関係する法律は、国家賠償法1条1項です。
勝てる見込みがある場合は、次の主張が成立するときです。
強制わいせつ罪が成立していないのにもかかわらず、逮捕したことが違法であり、かつ、逮捕したことに過失がある。したがって、都道府県は損害賠償責任を負う、と主張することになります。
ところで、強制わいせつ罪が成立しているか否かは、キスの状況及び2人の交際の経緯が分からないと、何とも判断しようがないです。
勝てる見込みは、50%以下でしょう。もしかしたら、1%ぐらいあるかもしれません。
No.7
- 回答日時:
普通のキス、てのは具体的にどんな
状況でのキスだったのでしょうか?
嫌がるのを無理矢理すれば、それは夫婦間でも
強制わいせつになり得ます。
拒絶する間もなく、キスしたのでも
強制わいせつになります。
相手の合意は得たのでしょうか?
得ていなければ、見込みは少ないですね。
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