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1.毎度お世話になります。
2.今回市街化区域内の畑を売却し調整区域内の畑を買いました。
3.市街化の畑 売却金額 900万円 諸費用65万円
  調整区の畑 購入金額 440万円 諸費用32万円
4.詳細金額は上記の3.の通りなのですがどれくらい今回の取引
  で税金がかかるのでしょうか?
5.会社を定年になった為、農業を本格的にやろうと思っているのですが
  農機具とか購入した場合、必要経費としてもらえるのでしょうか?
  そうであれば来年の確定申告まで日程の余裕が無い為急いで農機具
  を買いたいと思います。
6.どなたか詳しい方、回答を宜しくお願いします。
7.今回の買い替えで毎年発生する固定資産税が大幅に下がるのは
  理解しております。

A 回答 (3件)

5について


農業収入に対しての経費にしたいのでしょうが、高額の物は減価償却額です
今年の分としたくても現状では認められないでしょう(趣味に使う道具を買ったのと同じです)

質問のことは事業所得か雑所得で申告の際の経費計上になりますが、収入が無ければ損失です、
その損失を他の所得と損益通算できるのは事業所得です、雑所得は損益通算できません

事業所得とするために必要な要件をお調べになることです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
おっしゃっている事が私にとっては専門用語すぎて難しいです。
私が一般人以下の知識レベルという事なんでしょうが税金の何たるかを理解しないととても財テクは出来ないと思いますので今からでも遅く無いと思いますので
税金の事を勉強したいと思います。
今回の質問は決して財テクが目的ではありませんが無駄にお金を払うのはもったいないので・・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/07 22:16

>2.今回市街化区域内の畑を売却し調整区域内の畑を買い…



税金の基本として、ものを売って利益を得れば所得税が発生しますが、ものを買うことは所得税の対象ではありません。

ものを買ってかかる税金は、自動車や不動産などに限り「取得税」があります。
取得税は地方税です。

>3.市街化の畑 売却金額 900万円 諸費用65万円…

その畑をいつ頃、いくらで取得したかなどを精査しないと、税金の判断は前に進みません。

土地に限らずどんなものの売買でも、所得税の対象になるのは買ったときの値段と売ったときの値段の差、つまり利益からさらに経費を引いた数字が元となります。
この数字を税法では「所得」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>4.詳細金額は上記の3.の通りなのですがどれくらい今回の取引で税金がかかるの…

その農業がもともと家庭菜園などではなく、事業所得として確定申告を要するほどだったのなら、「事業用資産の買い換え特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3414.htm
が適用されて、3.のみで計算する所得税額より少なくなる可能性はあります。

>5.会社を定年になった為、農業を本格的にやろうと…

ということは、元は家庭菜園に過ぎなかったと読めますので、「事業用資産の買い換え特例」は対象外と判断される可能性が高いでしょう。

>農機具とか購入した場合、必要経費としてもらえるの…

原則として、1点が 10万円を超える買い物は「減価償却」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
の対象であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。

経費の基本的な考え方は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
40年前に土地を買った時と今年売った時の差額が元になるんですね。私はてっきり今年売った土地の価格と今年買った土地の価格の差が利益!と単純に考えてしまいました。
今となっては遅いのですが今後の事もあるかと思いますのであらゆる税金を
勉強したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/07 21:54

畑の譲渡益ですが、売却した畑の取得価額も取得年月も書いてありませんから、正直正確なところはわかりませんが、


市街化区域から市街化調整区域の土地に買い替えた場合は、買い替えの特例が使えるかと思いますので、
おそらく、税金は掛からないかと思われます。

それと、これから農業を本格的にとのことですが、今年は農業としての収入はありますか?
収入がゼロだと、それに対する経費は認められませんし、
いくらも収入がないのであれば、来年の経費に回した方がいいかもしれません。
いずれにせよ、30万以上の物は経費では落ちません。固定資産として減価償却が必要になります。
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この回答へのお礼

丁寧に回答頂きありがとうございました。
売却した畑は30年以上持っており今年11月に売却しました。取得価格は未定
です。農業の本格化は言い方がまずかったのですが稲作は既に親の代から数えると40年やっており今回は畑作の意味で言ってしまいました。従って米の収入が年に30万円程あります。然し売却はしてません。全部食べてしまいます(もちろん親戚縁者に分けての話です)
何れにしても大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/07 21:54

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