
A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
質問者さんは今回の盗難と「通勤途上災害」と混同されていませんか?
「通勤途上災害」は、「会社業務のための移動」であるからその途中での事故について会社が補償してくれるのです。
今回の件は純粋に「刑事事件」であるので会社に責任はなく、当然補償もありません。
質問者さんの会社の対応はごく普通です。

No.8
- 回答日時:
>業務で移動中に盗難にあって、定期券の入った財布をまるごと盗まれました。
>会社に聞くと、通勤交通費の再交付は出来ない、自分で補填するように言われました。
通常一般の対応だと思いますが。
それとも、会社が「確実に定期券が盗難に遭う移動手段」を指定したのですか。
>警察にはきちんと届けて、被害届けも貰っています。
犯人が逮捕されたら、損害賠償請求をして、「定期券が無い期間の通勤費」を取り戻して下さい。正当な権利です。
>一般的にこのような件は、どの会社でも自己責任でしょうか?
そうだと思いますが。
意図的に定期券を他人に譲渡し、警察に被害届も出し(「置き引きに遭った」「満員電車で、気がついたらなくなっていた」等、「ありそうな」嘘の状況設定で)、会社に再請求する「頭の悪い人(=バレない訳無いのに、バレないと思っている人)」が、世の中にはいます。
「被害届を出せば必ず再請求が通る」ならば、上記の行為でも再度交通費を貰えてしまいますよね。
>業務中の事故なので、どうも気持ちが釈然としません。
「100回同じ移動手段を使って、100回とも定期券が盗難に遭う」
「誰がどんなに注意深く行動しても、確実に盗難に遭う」
「実は、会社側の人間に盗まれた」
という状況ではないですよね。
盗難に遭った経緯が分かりませんが、会社の責任や過失が問えないならば(会社側に非があると証明出来ないなら)、再支給はあり得ません。
似た様な話で、
「生活保護費を支給当日に全額紛失した(盗難?落とした?)受給者」が、「生活保護費の再支給」を求めた事があったそうですが、
当然、却下です。
行政側に「受給者の紛失」に対する責任や過失がないのですから。
No.7
- 回答日時:
一般的に自己責任です。
通勤手当として交付されているんですから、給与と同じ扱いです。
給与が入った財布を無くした場合に会社がそれを補填するかといえばしないのが常識です。
例外が、業務の相手が盗難の加害者の場合。
例えば売掛金の回収に行って相手の機嫌を損ね殴られたあげく財布をよこせと言われ
定期の入った財布を強奪された場合。
コレなら会社も話を聞いてくれるかもしれません。
No.6
- 回答日時:
>業務中の事故なので、どうも気持ちが釈然としません。
「自分で管理しないのが悪いんだろが。言いがかりを付けて、甘ったれるな、ボケッ!」
と叱ってくれる上司がいないから釈然としないのだろうな。
例え給与やボーナスを全部盗られても、文句は犯人か自分にしか言えませんよ。
会社が預かったのにズサンな管理だったために盗まれたら別ですが。
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