プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社内の作業中、仕事上のミスで上司から「お前、何やてっんだよ」といきなり胸を強く突かれその場に横転させられました。終業後、警察を呼んで上司の暴力行為を申告しましたが、「許してやりなさい」と言われ、一応謝罪を受けその日のうちにその場は終わりにしました。

しかし2週間の通院加療を要すとの診断書(左胸部挫傷)を貰い、治療費は自費と聞いてそのままでは収まらない気持ちになりました。近く傷害を負わせた行為について損害賠償の請求をするつもりです。それとは別に次の点で質問です。

このように事業所内で起こった仕事上の人為的故意的な傷害事故でも労災事故として申請は取り上げてもらえるものでしょうか。勿論両方から貰おうとは思っていませんが治療費と給料カット分位は埋め合わせてもらわねば殴られ損で馬鹿をみるだけです。教えて下さい。

A 回答 (6件)

人の故意行為を介してであれ,業務と災害結果との間に相当因果関係があれば,労災認定に必要な業務起因性が認められます。



次のような判例があります。(最高裁昭和49年9月2日判決)
:大工甲が、元同僚の乙と仕事上のことから争いを起こし、建築現場付近の県道上で頭部を殴打され、それがもとで死亡した場合において、甲が、乙に対してその感情を刺激するような言辞を述べ、乙の呼びかけに応じて仕事場から県道上まで降りてきて嘲笑的態度をとり、乙の暴力を挑発したなど判示のような事情があるときは、甲の死亡は、その業務に起因したものとはいえず、労働基準法七九条にいう「業務上死亡した場合」にあたらない。
(詳細:Eと亡Dとの間の紛争はEが仮枠の梁の間隔が広すぎると指摘したことに端を発しているが、しかし本件災害自体は、亡Dが、Eに対しその感情を刺激するような言辞を述べ、更に同人の呼びかけに応じて県道上まで降りてきて嘲笑的態度をとり、同人の暴力を挑発したことによるものであつて、亡Dの右一連の行為は、全体としてみれば、その本来の業務に含まれるものといえないことはもちろん、それに通常随伴又は関連する行為ということもできず、また業務妨害者に対し退去を求めるために必要な行為と解することもできない。それゆえ、亡Dの死亡がその業務に起因したものということはできないのであつて、
同人の死亡は「業務上死亡した場合」に当たらない)

質問者様が上司を挑発して暴行を招いたというような事情が無い限り,業務起因性は認められうると思います。労災給付がなされた場合,給付した保険側(政府)は,給付額の範囲でその上司への損害賠償債権を質問者様から取得します。逆に上司から損害賠償を受けたら,質問者様はその額の範囲内で労災の給付請求権を失います。つまり,労災給付と損害賠償請求の二重取りはできないということです。

くわしいことは弁護士などの専門家に相談されてください。
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この回答へのお礼

これは大変参考になった回答です。詳しい判例まで添えていただき感謝いたします。実際に申請するかどうかは別にして会社や上司にプレッシャーをかける意味ではこの回答は値千金です。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/11 22:53

>何故私が会社から損害賠償請求をさなければならないのでしょう。


それは、会社には損害を甘受する義務がないからです。
厳密に言えば、例え1円でも損害があれば会社への損害ということになってしまいます。
労働基準法でも、損害賠償請求は違法行為とはなっていません。

>この場合のミスは、不法行為には当たらないものと断言できます。
不法行為かどうかの判定は、相談者の権限ではありませんから、ここで断言されても全く無意味でしかありません。
何が不法行為かは、会社に損害を例え1円でも与えれば当然会社に対する不法行為となります。
そのミスが、金銭的な被害がないと不法行為にならないとは言い切れません。
そのミスを回復・修復させるのに、当事者以外が労力を使えば当然責任の問題となります

会社とすれば、今回の案件では双方が問題行動をしていますから、両成敗で双方に何らかの処分を科したとしても仕方がない状態でしょうね。
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誰も書いていませんから、敢えて書きます。



今回の内容ですが、発端が相談者のミスということですから、会社が当該上司を大切に感じていた場合は損害賠償請求が会社から相談者にされる可能性があることを覚悟してください。

ミスが、再三注意をされていた内容であった場合は、暴力行為は許される行為ではありませんが相談者にも責任の一部があるとされます。

上司・会社を相手に争うことになり、三つ巴の争いになる覚悟はしてください。

そのことを頭に入れて、弁護士に相談することを奨めます。

労災は、事件が絡むと受理しても第三者傷害となるので保留する場合が多々あります。

特に、被害者・加害者が同じ会社の同じ部署ですから、その動きを見てから決定することもあります。

その理由が、相談者の方が原因となるからで、通常の労災認定とはことなります。
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この回答へのお礼

私のミスは、会社に損害を与えるようなものではありません。何故私が会社から損害賠償請求をさなければならないのでしょう。この場合のミスは、不法行為には当たらないものと断言できます。
第三者がからむ労災事故(事件性のある事故)には労災が消極的であるとの情報提供はありがたいものです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/12 09:00

労災として勝ち取る事は出来るでしょうね。



でも、元の原因は誰が作ったのでしょう。
そっちの方が原因で、貴方自身の居場所が会社に無くなる可能性は高くなると思われますがそれは覚悟の上ですよね。

昇進や昇格なども気にされないのなら良いかと思いますよ。

自分のやった事と、やられた事、今後の事を考えられて見てくださいね。
それらを総合して判断されたほうが良い話ですが、既に警察も呼ばれていたと言う事ですから、もう、その会社での先は無くなって居るかもしれませんので、好きなようにして会社に見切りをつけるのも良いかもしれません。
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この回答へのお礼

最初の一行だけで満足な回答です。私の身の上や今後の進路までご心配賜り感謝この上もありません。ミスはだれにでもあること。間違っているのは上司であり、会社なのです。それなのに何故私が引き下がらねばならないのですかね。

お礼日時:2011/11/12 08:47

素人ですが


警察の対応が受理してかつ微罪処分など刑事訴訟法にのっとった処理を行っているなら
一事不再理ということもあるかも、、ここがはっきりしない。

労働基準法に関する勧告是正などの問題であれば 労働基準監督署

労災申請になると 上記の点で、、、、 

給料カット?は休んだことに対してでしょうか? それとも会社に損害を与えたということで??

ポイントは 個別具体的に事実関係を整理して伝えて労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか?
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上司による不法行為



治療費、給料カット分、慰謝料は、上司に対し請求、支払いを受けるべきもの
事件の性質によっては、日頃上司をきちんと管理・監督・教育していなかったとして、会社に対し、使用者責任を問うことが可能かも

労災は関係ない
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