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ご回答宜しくお願いします。

私は旦那との子供を妊娠中に不倫されました。相手の女性とは会って話もしました。その時に(1)旦那が既婚者であること(2)私が妊娠していることを承知の上、肉体関係ももちつつ不倫をしている事を認めました。
妊娠中、私自身とても不安定だったので話合いの場で泣きながら謝罪を聞くことしかできませんでした。
旦那とは関わらないとの約束をさせ、その日から連絡を絶ちました。
その後出産を終え育児しながらも旦那とは夫婦関係は良く離婚は考えていません。ですが、妊娠中に受けた精神的苦痛、また不倫されるのではないかという不安は消えていません。
そこで相手の女性から慰謝料は貰えるのでしょうか?この話は、今年の話です。慰謝料を貰えるのか?という事、いくらぐらいの金額が相応なのか教えていただきたく、ご相談させていただきました。
どなたかご返答宜しくお願いします。

A 回答 (12件中11~12件)

こんにちは。



お辛い経験ですね。

慰謝料の請求は不貞行為の発覚から3年間可能ですので、慰謝料の請求は出来ますね。
証拠がどこまでそろっているか(写真や音声、明らかな第三者の証明、手紙、メール等)によりますが。

相場はその期間や付き合いの深さ、結果的に離婚したのかしていないのかによりますね。

貴方が離婚されないのでれば、感覚的には50~200万の間ではないでしょうか。相手の収入や経済状態にもよると思います。旦那さんに対しても同じように請求することが出来ます。離婚するかいないかは別として。離婚する場合は、財産分与
の問題も出てくるので、少しややこしいです。文面からすると婚姻歴は浅いから、財産分与というほどではないのかな?

ただ、
ちょっと辛口ですが、妊娠中とは言えども以前相手に会った時に何も言えなくて要求出来なかったのであれば、自分ひとりで対応しないほうがいいかもしれませんね。こういう時に対応は極めて冷静に客観的にやらないといけませんので。

手順で言うと、

1)対応方針を決める。(旦那とどうするか、相手にいくらいくらい請求するか、またその証拠をそろえる)

2)弁護士に相談し、相手に通知する(知識があるのであれば、司法書士に文章を作ってもらって自分で通知するというやり方もあるでしょう。)

3)弁護士を通じ、交渉する。

4)条件に納得すれば、公正役場で公正証書にしてもらい、契約を締結する。

公正証書は強制執行権のあるものですので、今後旦那と一切会わない、あった場合は法的処置とさらなる慰謝料を請求するという一文を入れておけば、間違いはないでしょう。


個人的には、こういったとき慰謝料の請求は賛成な立場です。相手とのケジメという意味では、すっきりしますのでいいと思います。

本屋に行けば、この手の対応マニュアルが沢山売っていますので、読んでみればいかがでしょうか。実際請求するかどうかは別として、勉強になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本当に辛かったです。二人目の妊娠中で結婚して5年目の出来事でした…。
慰謝料請求できるんですね、手続きが大変そうですがしてみようと思います。
旦那はもう関わりがないのでまた接触してほしくない、そんな感じですが私自身出産後落ち着いたのできっちりと話合いたいと思いました。
ですが、旦那とのメールのやりとりはもうなくて、証拠という証拠がありません。あるといえば携帯の請求書(相手と何時に電話したかなどの詳細) はあります。不倫発覚はその請求書の額が普段より明らかに高く、問い詰めたことでわかりました。
あとは話し合いをした日付、相手の女性が自ら謝罪の時に肉体関係をもった、○日にホテルにいった、など詳しく言ってました。
なので関係をもちだした期間、話し合いの日にち、明細、ぐらいしかないのですが、証拠にはなりませんよね…
旦那が一番悪いのは承知してますがすいませんという謝罪の言葉で済むというのには納得がいきません。。私自身すごく醜い相談をしてることにも関わらず、あたたかいお返事ありがとうございました。
証拠…問題ですね。。
よく考えてみます。。

お礼日時:2011/11/16 10:55

慰謝料については、取れるかまたその額については弁護士を探して相談されたらどうかと思います。



ただ、質問を読んでいて思ったのは貴女は相手に何を求めているのだろうか?です。
不倫関係も解消され、夫婦中も良好と判断されている現状がある今、不安と思われているのは旦那さんの心の中ですよね?
それが、かつての不倫相手への慰謝料請求とどう結びつくのかがもう1つ読み取れません。
慰謝料は、事故でいうところの示談金です。取ったらかわりにもう二度と相手に対してはきれいさっぱりしなければなりません。不倫は一人ではできません。相手の女に誠意を求めるなら、男側つまり旦那に対しても謝罪を求めることになります。貴女が慰謝料請求の動きをしたら、相手の女の弁護側はその動きをとると思います。
それよりも、貴女が何に対して不安なのかをもう一度よく考えてその不安解消をどうするのかを考えられるべきではないでしょうか?

妊娠中の出来事は精神的にデリケートな時期なだけに深く心に傷を負われたことはお察しします。女でもあり、母でもいなければならない苦しさもよく理解しているつもりで書かせていただきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、夫婦円満ならもう慰謝料など話を出さずに旦那との信頼関係を深めるほかないですよね。でも私自身旦那との関係は良くても我が子を見ていると、ふとこんな可愛い子供がお腹にいる時に他の女性と…そんな事を考えてしまう事も正直あります。旦那にたいして見損なったという気持ちはもちろん、相手の女性にたいしては、同じ女で妊娠中とわかっていてよく不倫なんて…そういう思いもあります。でも子供の為にも離婚という形ではなく夫婦で信頼しあい頑張っていかなければと思っています。だからこそ慰謝料という形をとり相手に同じ事繰り返さないように、今後一切関わりもなくすというふうにしたいと思い慰謝料請求できるのか相談させてもらいました。

お礼日時:2011/11/16 10:38

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