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過失割合100:0の交通事故です。怪我をしたのは加害者側で、被害者の方は自動車の物損だけで怪我はありません。
このケースの場合、加害者に何かしらの行政処分はあるのでしょうか?
加害者はバイクでスピード違反・右折車線を直進し・わき見運転、信号待ちで停車中の自動車に自ら突っ込んでしまったのです。
保険会社の調査で過失100:0、警察の調書にも先に書いた通りの交通違反が記されており、被害者と加害者の立場がはっきりとしています。被害者の方は停車中ということで何のペナルティーもないそうです。
被害者の方は物損だけで、加害者が怪我をしている立場なので人身事故になるのか、物損事故になるのかも分かりません。
お詳しい方、どうぞよろしくご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

この場合は、人身事故となります。



ですが、自動車の側には過失がありませんから、行政処分及び刑事罰は全くありません。

バイクは、自分に対しての「自動車運転過失致傷罪」として略式起訴され、行政処分と刑事罰を受けることになります。

但し、バイク側が人身事故届をしない決定をすればその限りではありません。
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この回答へのお礼

わかりやすく、ご丁寧なご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/11/22 10:56

自爆事故なので 物損扱いの健康保険治療ですね。


処分は「示談」が出来たら無いのでは?
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この回答へのお礼

確かに自爆ですね。早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/22 10:53

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